更新日:2026/09/14 
中古品の買取販売やリサイクルショップ、古着販売、せどり、ネットオークションなどの事業を始める場合、古物商許可が必要になることがあります。
埼玉県で古物商許可を取得する場合、申請書類を準備したうえで、営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
これから古物商許可の取得を考えている方の中には、
「古物商許可はどうやって取得するの?」
「申請にはいくらかかる?」
「必要書類は何?」
「どこの警察署に申請するの?」
「自宅を営業所にできる?」
など、さまざまな疑問があるのではないでしょうか。
この記事では、埼玉県で古物商許可を取得するために知っておきたい申請方法・必要書類・費用・申請先・営業所の要件などについて、行政書士が分かりやすく解説します。
古物商許可が必要かどうかは、単に中古品を販売しているかどうかだけで決まるものではありません。
たとえば、自分が使用していた不用品を処分するために販売する場合と、中古品を仕入れて販売する事業を行う場合では、古物商許可の必要性が異なります。
「メルカリやヤフオクで販売するから必ず古物商許可が必要」というわけではなく、どのような目的で中古品を仕入れ、どのように販売するのかを確認することが重要です。
古物商許可とは、古物を売買したり、交換したりする営業などを行う場合に必要となる許可です。
許可を受けるためには、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて、都道府県公安委員会へ申請します。
たとえば、次のような事業を行う場合には、古物商許可が必要になる可能性があります。
• 中古ブランド品の買取・販売
• 中古家具・家電の買取・販売
• 古着・中古衣類の販売
• 中古自動車の販売
• 中古品を仕入れて行うせどり
• 中古品を仕入れてネットオークション等で販売する事業
埼玉県で古物商許可を申請する場合、営業所の所在地を管轄する警察署が申請先となります。
埼玉県内のどの地域でも同じ警察署へ申請するわけではありません。営業所を設置する場所によって申請先が変わります。
たとえば、当事務所周辺では次のような管轄があります。
• 越谷市 → 越谷警察署
• 草加市 → 草加警察署
• 八潮市 → 草加警察署
• 吉川市 → 吉川警察署
• 三郷市 → 吉川警察署
• 春日部市 → 春日部警察署
申請先を間違えないためにも、まず営業所の所在地を確認し、その場所を管轄する警察署を確認することが大切です。
古物商許可の申請では、申請書のほか、申請者や営業所の状況に応じてさまざまな書類を準備する必要があります。
個人で申請する場合と法人で申請する場合では必要となる書類が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
個人の場合には、住民票や身分証明書などの書類を準備します。
法人の場合には、法人の登記事項証明書や定款のほか、役員に関する書類などが必要になることがあります。
また、古物商許可では営業所に関する確認も重要です。賃貸物件を営業所として使用する場合などは、営業所として使用できるかを事前に確認しておいたほうが安心です。
必要書類は申請者の状況によって異なるため、「自分の場合は何を用意すればいいのか」を事前に確認してから準備を進めることをおすすめします。
➡【古物商】賃貸物件で許可取得は可能なのか?行政書士が解説!
古物商許可を取得する際には、主に申請手数料、必要書類の取得費用、行政書士へ依頼する場合の報酬などがかかります。
申請手数料
埼玉県で古物商許可を申請する場合の申請手数料は、19,000円です。
これは警察署へ申請する際に必要となる法定費用です。
必要書類の取得費用
住民票や身分証明書など、申請に必要となる書類を取得するための実費が別途かかります。
取得する書類の種類や枚数によって金額は変わります。
行政書士へ依頼する場合の報酬
古物商許可の申請書類作成や警察署への申請、許可証の受領などを行政書士へ依頼する場合には、申請手数料とは別に行政書士報酬が必要です。
行政書士の報酬は事務所によって異なるため、依頼する場合には、料金だけでなく、どこまで対応してもらえるのかを確認することが大切です。
当事務所では、古物商許可の取得代行を報酬 19,000円+実費で承っております。
書類の準備から申請、許可証の受領までサポートいたしますので、埼玉県で古物商許可の取得を検討されている方はお気軽にご相談ください。

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「古物商許可は自分でも申請できるのに、行政書士に19,000円払うのは高いのでは?」
と感じる方もいるかもしれません。
もちろん、古物商許可はご自身で申請することができます。時間に余裕があり、必要書類の準備や申請書の作成、警察署とのやり取りなどを自分で行える方であれば、行政書士に依頼せず、ご自身で手続きをすることも可能です。
一方で、行政書士に依頼する場合、
「一般的にどのくらいの報酬がかかるのか」
と気になる方も多いでしょう。
そこで参考になるのが、日本行政書士会連合会が実施している「令和7年度報酬額統計調査」です。
日本行政書士会連合会の令和7年度報酬額統計調査によると、「古物商許可申請」の行政書士報酬は、最頻値が55,000円、平均額が53,688円となっています。
この調査は、行政書士が取り扱う業務の報酬額について全国的な状況を把握するために実施されているものです。
なお、統計上の金額には消費税が含まれています。
当事務所の報酬と比較すると、次のようになります。
| 比較項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 日本行政書士会連合会・最頻値 | 55,000円 |
| 日本行政書士会連合会・平均額 | 53,688円 |
| 当事務所の報酬 | 19,000円 |
当事務所の報酬19,000円は、日本行政書士会連合会の統計における最頻値55,000円と比較すると、36,000円低い金額です。
平均額53,688円と比較した場合も、34,688円低い金額となります。
もちろん、行政書士によって報酬額やサービス内容は異なるため、統計上の金額と個々の行政書士の報酬を単純に比較することはできません。
そのため、行政書士へ依頼する際には、料金だけではなく、どこまでの手続きを含んだ料金なのかを確認することも大切です。
「全国の行政書士報酬と比べて安いのなら、なぜ19,000円で依頼できるの?」
と疑問に思われる方もいるかもしれません。
当事務所では、これから中古品販売やせどりなどを始める方にもご利用いただきやすいよう、古物商許可の取得代行を19,000円という料金に設定しています。
許可取得にかかる費用をできるだけ抑え、その分を仕入れ資金や事業の準備に使っていただきたいと考えています。
なお、料金が安いからといって、申請手続きを簡略化しているわけではありません。
埼玉県で古物商許可を取得する場合、一般的には次のような流れで手続きを進めます。
① 営業所を決める
まず、古物営業を行う営業所を決めます。
自宅を営業所とする場合や賃貸物件を使用する場合には、営業所として使用できるかを事前に確認することが重要です。
② 管轄する警察署を確認する
営業所の所在地を管轄する警察署を確認します。
③ 必要書類を準備する
申請者が個人なのか法人なのか、役員や管理者の状況などによって必要書類が変わります。
④ 申請書類を作成する
古物商許可申請書など、必要な書類を作成します。
⑤ 警察署へ申請する
必要書類を揃え、管轄警察署へ申請します。
⑥ 審査を受ける
申請後、警察による審査が行われます。
⑦ 許可証を受け取る
審査が終了し、許可となった場合には古物商許可証を受け取ります。
申請前に必要事項を整理しておくことで、書類の不足や手戻りを防ぎやすくなります。
古物商を始める際に、「自宅を営業所にしたい」と考える方も少なくありません。
自宅を営業所とすること自体が直ちに認められないわけではありませんが、営業所として使用できるかどうかを事前に確認することが重要です。
特に賃貸住宅の場合には、賃貸借契約の内容や使用目的などについて確認が必要になることがあります。
また、分譲マンションなどの場合も、管理規約等によって事業利用が制限されていないか確認しておく必要があります。
「自宅だから大丈夫」と考えて申請を進めるのではなく、営業所として使用できるかを事前に確認しておくことをおすすめします。
古物商許可では、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
管理者は、その営業所における古物営業を適正に行うために置かれる者です。
個人で古物商を始める場合には、申請者本人を管理者とするケースもあります。
法人の場合には、代表者本人が管理者となることもできますが、営業所の状況に応じて別の人物を管理者として選任することもあります。
営業所と管理者については、申請前に誰を管理者とするのかを整理しておくと手続きを進めやすくなります。
古物商許可は、行政書士に依頼せず自分で申請することもできます。
自分で申請する場合、行政書士報酬がかからないため、費用を抑えやすいことがメリットです。
一方で、必要書類の準備、申請書類の作成、営業所に関する確認、警察署とのやり取りなどを自分で行う必要があります。
特に仕事をしながら古物商を始める方にとっては、平日に警察署へ出向く時間を確保することが負担になる場合があります。
行政書士に依頼すれば、必要書類や申請内容を確認しながら手続きを進められるため、申請準備にかかる手間を減らすことができます。
また、営業所の使用について不安がある場合や、法人で申請する場合など、事前に確認しておきたい事項が多いケースでは、専門家へ相談することで手続きを進めやすくなります。
メルカリで中古品を販売する場合、古物商許可は必要ですか?
自分の不用品を処分するための販売など、古物営業に該当しない場合には古物商許可が必要とは限りません。
一方、仕入れた中古品を継続的に販売するなど、古物営業に該当する場合には許可が必要となる可能性があります。
古物商許可の申請手数料はいくらですか?
埼玉県で古物商許可を申請する場合の申請手数料は19,000円です。
このほか、必要書類の取得費用や、行政書士へ依頼する場合には行政書士報酬がかかります。
古物商許可はどこの警察署に申請しますか?
営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。営業所の所在地によって申請先が異なるため、事前に管轄警察署を確認する必要があります。
自宅を営業所にできますか?
自宅を営業所として使用できるケースはありますが、賃貸借契約やマンションの管理規約などによって事業利用が制限されている場合があります。事前に確認することが重要です。
法人でも古物商許可を取得できますか?
法人でも取得できます。ただし、個人で申請する場合とは必要書類が異なります。法人の登記事項証明書や定款、役員に関する書類などを準備する必要があります。
古物商許可は、ご自身で申請することもできます。
しかし、初めて申請する場合には、必要書類の確認や営業所の準備、申請書類の作成などに手間がかかります。
当事務所では、埼玉県で古物商許可を取得される方を対象に、申請書類の準備から警察署への申請、許可証の受領までサポートしています。
料金は19,000円+実費です。
「自分の場合は古物商許可が必要なのか」「営業所を自宅にして大丈夫なのか」「どこの警察署に申請すればいいのか」など、申請前のご相談にも対応しております。
埼玉県で古物商許可の取得をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
埼玉県で古物商許可を取得する場合は、営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。
申請前には、古物商許可が必要となる営業なのかを確認したうえで、営業所、管理者、必要書類などを整理しておくことが重要です。
また、申請手数料19,000円のほか、必要書類の取得費用や、行政書士へ依頼する場合には行政書士報酬が必要になります。
古物商許可は自分で申請することもできますが、手続きに不安がある方や、仕事をしながら準備する方は行政書士への依頼も選択肢となります。
埼玉県で古物商許可を取得し、中古品販売、せどり、リサイクルショップなどの事業を始めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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