本記事では実際にあった摘発例をご紹介するとともに注意喚起を行います。
更新日:2025/11/22
古物を仕入れて販売する、いわゆる中古品の取引を行う場合は、「古物営業法」に基づき、古物商許可を取得しなければなりません。
これはネット販売やフリマアプリ、店舗営業を問わず、営利を目的として古物を継続的に扱う場合すべてが対象になります。
「新品だから関係ない」「たまにしか売っていないから大丈夫」そんな認識は非常に危険です。
特に、メルカリやヤフオク、Amazonなどを副業感覚で始めた方が、知らずに違反しているケースは珍しくありません。
そしてこの法律は、「知らなかった」では済まされません。
違反すれば3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(またはその併科)という、非常に重い処分を受ける可能性があります。
ここでは、実際に古物営業法違反で検挙された具体的な事例をいくつか紹介します。
アイドルグループのコンサートチケットを、無許可で転売したとして女性(25歳)が古物営業法違反(無許可営業)容疑で逮捕されました。
中古漁船4隻を、無許可で転売したとして警視庁が書類送検したケースです。
釧路地検に送られた65歳の男性は、20年以上で100隻以上扱ったと供述していたとされています。
自転車商人を回り、古物商の許可を取得せず中古タイヤを買い取り、履物に改造し2か月間に複数回売買や交換を繰り返しました。
ファッションブランド「コム・デ・ギャルソン」の古着を、ネットオークションや他店舗で452点転売し利益を得ていた男性が、無許可営業により書類送検されました。
フリマアプリで古物を買い取る際に売り主の身元確認を怠ったとして、古物商「まんだらけ」の前社長と法人としての同社を古物営業法違反の疑いで書類送検しました。
古物営業法第31条では、「無許可営業、虚偽申請、名義貸し、営業停止命令違反」に対し、以下の罰則が規定されています。
• 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
• その併科(両方科される可能性あり)
さらに一定の刑に処された場合、5年間は古物商許可が取得できなくなる欠格事由が発生します。
営業目的で中古品を継続的に取り扱う場合、古物商許可の取得はビジネスを継続する上で不可欠な要件です。
この許可を得ずに販売を行うと、拘禁刑や罰金などの罰則を受ける可能性があるだけでなく、社会的信用の失墜や、今後の許可取得の制限といった大きな不利益につながります。
特に、副業やネット転売を考えている方は、「自分の行為が許可の対象になるのか?」をあいまいにせず、事前に確認し、必要であれば確実に取得しておくことが大切です。
違反は「知らなかった」では済まされません。
申請手続きに不安がある場合は、行政書士に依頼することでスムーズかつ確実な申請が可能になります。
書類作成の手間を軽減できるのはもちろん、警察署ごとのローカルルールや申請時の細かな注意点にも対応できるため、時間と労力の節約にもつながります。
安心してスタートできる準備を整えていきましょう。
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