中古品の取引の際には古物商許可が必要です。
では、新品で購入した物の売買はどのように扱われるのでしょうか。
本記事では新品の転売について解説します。

新品で購入した物の転売について

更新日:2025/11/22

古物営業法の目的は、「窃盗その他の犯罪の防止を図ること」および「被害の迅速な回復に資すること」です。
そのため、盗品である可能性が低い新品の物を買い取る場合には、原則古物商許可は不要とされています。
しかし、新品であっても、古物営業法が関係してくる場合があります。
そこで今回は、古物営業法の解釈を踏まえながら、「新品の転売」がどのような扱いになるのかを解説していきます。



古物とは

古物営業法における「古物」とは、一度でも使用された物品、または使用されていなくても取引されたことがある物品(中古流通したもの)を指します。
つまり、誰かが一度でも所有した商品は「古物」とみなされる可能性があり、「未使用・新品」であっても古物に該当することがあります。


では、どのような場合に古物商許可が必要になるのでしょうか。
それは、「古物を業として取り扱う場合」です。この表現はやや抽象的でわかりにくいかもしれません。
これをもう少しかみ砕いて言えば、「中古品を、利益を得る目的で繰り返して売買する場合」という解釈でよいかと思います。
つまり、単に一度だけ不用品を売るのではなく、事業性が認められ、継続的に売買している場合には、「業」とみなされ、古物営業法の適用対象となります。
それでは、どのようなケースが「古物を業として扱う場合」に該当するのか、具体的な事例をいくつか見ていきましょう。



「古物を業として扱う場合」の具体例

① 一般消費者として買った新品を1回だけ転売

自分用に買った家電が不要になり、フリマアプリで1回売ったようなケースです。
これは古物営業法の対象外です。事業性も反復継続性も認められないためです。


② 新品の商品を仕入れて販売している

家電量販店のセールで安く買って、フリマで販売しているようなケースです。
これは、古物営業法の対象外です。事業性も反復継続性も認められますが、メーカーや正規代理店から直接仕入れた新品商品は古物に該当しないためです。


③ 未使用のプレゼント品などを転売

未使用のプレゼント品を未開封のまま出品するケースです。
これは古物に該当する可能性ありです。「未使用品」でも、一度消費者に渡った時点で“古物”とされる場合があるためです。
これを繰り返せば事業性が認められ、古物商許可が必要になります。

 

④ 中古せどり

中古ショップなどで安く仕入れ、ネットで販売するようなケースです。
これは、古物商許可が必要です。古物に該当し、事業性、反復継続性も認められるためです。


まとめ

「新品だから古物ではない」というのは必ずしも正しくありません。
一度でも誰かの所有物となった新品(未使用品)は、「古物」とみなされることがあり、事業性、継続性があれば古物商許可が必要になるのが古物営業法の解釈です。
そのため、継続的に転売を行う場合や「せどり」などを副業・ビジネスにする場合は、古物商許可を取得しておかなければなりません。
違反した場合は、厳しい罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。
もし現在、「古物商許可を持っていないにもかかわらず、すでに利益を上げてしまっている場合」や、「自分のケースが古物営業法の対象になるのかよくわからない」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お客様一人ひとりの状況に合わせて、許可申請から取得まで、サポートいたします。



 

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