インボイス制度とは何かを基礎から解説。適格請求書の仕組み、免税事業者の対応、制度導入の目的まで分かりやすくまとめています。

インボイス制度とは?

更新日:2025/11/25

インボイス制度とは?

商品やサービスを仕入れたときに、正しい形式の請求書(インボイス)をもらっておけば、その分の消費税をあとで税金から引ける(=控除できる)制度です。
このことを仕入税額控除といいます。
2023年10月1日から日本で本格導入されました。
今回は、細かな制度の内容よりも、理解していただきやすいようにシンプルに解説していきたいと思います。


例えば、

① 仕入先(インボイス発行事業者)が事業者に対し、商品を売却し、インボイスを発行します。


② 事業者は、仕入先に対し5500円を支払います。(内500円は消費税)


③ 仕入れた商品を顧客に売却します。


④ 顧客は事業者に対し9900円を支払います。(内900円は消費税)


この際、売上時の消費税900円から仕入時の消費税500円を控除した額400円が事業者の国に納める納税額となります。


もし仕入先がインボイス発行事業者でなかった場合、仕入れ時の消費税500円は控除できません。
そのため、売上時の消費税900円をそのまま全額納税する必要があり、結果として事業者の負担が大きくなります。


実際には経過措置や特例などがありますが、わかりやすく説明するとこんな感じです。



そもそもなんでインボイス制度ができたの?

インボイス制度の導入目的は、消費税の仕入税額控除を適正に行うために、取引ごとの税率や税額を明確にし、課税の公平性・透明性を高めることにあります。



インボイスを発行するには?

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、税務署に「適格請求書発行事業者」として登録された課税事業者のみです。
課税事業者とは、原則として年間の課税売上高が1,000万円を超える事業者、または売上が1,000万円以下(免税事業者)でも自ら選んで課税事業者として届出をした事業者を指します。



免税事業者が自ら選んで課税事業者となるメリット・デメリット

そんないいことずくめに思えるインボイス制度ですが、実際には導入に賛否の声が上がっており、メリット・デメリットの両面があります。
ここでは、免税事業者が自らインボイス発行事業者(=課税事業者)として登録する場合の、主な利点と注意点をご紹介します。


メリット

①  取引先から選ばれやすくなる(特にBtoB取引)
②  価格交渉が有利になることがある
③  事業拡大・法人化に向けた準備になる
④  仕入税額控除が可能になる


主なデメリット

①  消費税の納税義務が発生する
②  会計・事務負担が増える
③  原則2年間は免税に戻れない
④  価格競争力が下がる可能性


その他にもケースによって様々な影響があります。登録を検討する際は、自社の売上規模や取引先の状況をふまえて判断することが重要です。



フリーランス・個人事業主への影響

とくに不安な人が多いのは、これまで免税事業者として活動していたフリーランスの方々です。
取引先が仕入税額控除をしたいために「インボイスが出せる人とだけ仕事をする」という判断をするケースが増えることが予想されます。
そのため、インボイス発行事業者として登録することが求められる場面も出てくるかもしれません。
インボイス登録のメリット・デメリットを比較して慎重な判断が求められます。



まとめ

賛否両論のインボイス制度は、非常に複雑な制度です。
しかし、特定の事業者にとっては大きな影響を及ぼすため、制度の理解が事業の発展に大きく関わります。
なお、今回は詳しく説明できませんでしたが、インボイス制度には「特例」や「経過措置」も存在します。
さまざまな制度内容を理解し、ご自身にとって最も有利な選択ができることを願っています。


なお、当記事は一般的な情報提供としての解説であり、個別の税額計算や申告方法に関するアドバイスではありません。
具体的な判断や申告については、必ず税理士にご相談ください。



 

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