質屋の基本的な仕組みと、質屋営業許可・古物商許可の違いを解説。開業に必要な許可や設備要件、注意点を知りたい方向けの記事です。

質屋営業に古物商許可は必要なの?

更新日:2025/12/13

質屋とは

町を歩いていると、目にすることの多い「質屋」という看板。
見かけたことはあっても、実際に利用したことがないという方も多いのではないでしょうか。
質屋とは、質物(質に入れる品物)を預けることで、お金を借りられるお店のことです。預けた質物は担保のような役割を果たし、期限までに借りたお金と利息を返済すれば、その質物は戻ってきます。
もし返済できなかった場合は、その質物が「質流れ」となり、質屋によって販売されます。
銀行や消費者金融と異なり、質屋の特徴は「返済できなくても借金が残らず、預けた質物を失うだけで済む」という点にあります。



質屋に古物営業許可は必要?

質屋が品物を買い取り、場合によっては販売も行うことがありますが、その際に「古物営業許可」が必要なのでしょうか。
質屋は「質屋営業法」の規制を受けるため、営業を始めるにはまず「質屋営業許可」を取得する必要があります。
質屋の業務は、大きく次の2つに分けられます:

・品物を預かって、お金を貸す業務
・品物を買い取って、売る業務

このうち、「品物を買い取って、売る業務」は「古物営業法」に該当しますが、「品物を預かって、お金を貸す業務」は古物営業法の対象外です。
つまり、お金の貸し付け(質預かり)のみを行う場合は、「質屋営業許可」だけで開業可能です。
ただし、中には「質に入れるのではなく、品物を売ってすぐに現金がほしい」というお客さんもいます。そんなニーズにこたえるためには、品物の買い取りや販売もできるようにしておくと便利です。
そのため、「古物商許可」もあわせて取っておくと、お客さんにもっと幅広いサービスが提供できるかもしれません。


質屋営業許可を取得するには

質屋を開業するには、店舗のある地域を管轄する警察署に「質屋営業許可申請書」を提出する必要があります。
質屋営業には、厳しい設備要件があります。
たとえば、

・営業所・保管場所の設置場所が適切であること
・湿気に強い「防湿構造」であること
・火災を防ぐ「防火設備」があること
・盗難防止の「防犯設備」が整っていること
・ネズミなどから守る「防鼠設備」があること

などの厳しい要件があります。
また、申請者が一定の犯罪歴がある場合など、「欠格事由」に該当する人は許可を受けられません。


必要な書類としては、質屋営業許可申請書のほかに、質物保管施設の構造概要書など、図面の作成を含む専門的な書類が求められることがあります。
こうした書類は、専門知識が必要な場合もあるため、手続きに不安があるときは、行政書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。



まとめ

質屋営業を行うには「質屋営業許可」が必要ですが、品物の買い取りや販売も行う場合は、別途「古物商許可」も必要です。
お金の貸し付け(質預かり)のみを行う場合、古物商許可は不要ですが、お客様のニーズに応じて、両方の許可を取得しておくと安心です。



 

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