古物商許可なしで古物営業を行った場合の法律違反の根拠、罰則内容、摘発事例や社会的リスクを解説。中古品ビジネスにおける許可取得の重要性が分かります。

許可を得ないで 営業してしまった場合

更新日:2025/12/19

古物商許可を取得せずに古物営業を行った場合、それは法律違反となり、重大な処罰や社会的信用の喪失を招く恐れがあります。
以下では、その法的根拠罰則内容具体的なリスク、そして正規の許可を得ることの重要性について解説します。


古物営業とは何か

古物営業法 第2条」において、古物とは一度使用された物品や、新品であっても使用のために取引されたもの、または不要となった物品を指します。
そして「古物営業」とは、これら古物を売買、交換、または委託販売などする業務全般を指します。
中古品を扱うビジネス(リサイクルショップ、ネットオークション、フリマアプリでの転売、ブランド品・古着・古本などの取引)を業として行う場合、必ず古物商許可が必要です。
これは、盗品などの流通防止や犯罪抑止の観点から、営業の実態を公安委員会(警察)が把握する必要があるためです。
ここでいう業として行うとは、ある行為を反復継続して行い、そこから利益を得ようとする意思がある場合を指します。



無許可営業は「犯罪」です

古物商許可を取得せずに古物営業を行うことは、古物営業法31条に違反する行為です。
具体的には、以下のような罰則が規定されています。
• 拘禁刑3年以下または100万円以下の罰金
さらに、法人で違反した場合は「古物営業法38条」に基づき、法人そのものと代表者の両方が処罰の対象となる両罰規定が適用される可能性があります。



実際の摘発例と社会的影響

無許可営業で摘発された事例も多数報告されています。
インターネット上での取引も例外ではなく、「副業だから」「個人でやっているから」といった言い訳は通用せず、「反復・継続して利益を得る目的で行っている」と判断されれば、業としての営業と見なされます。
一度摘発されれば、警察による取り調べや報道によるイメージダウン、取引停止、プラットフォームからのアカウント凍結など、取り返しのつかない信用失墜につながります。



その他の主なリスク

• 警察による立ち入り調査や行政指導
• 民間取引先や顧客からの信頼喪失
• 保険や補助金など公的制度の利用制限
• 過去の売買記録の確認と説明責任の発生

とくに法人や店舗営業の場合、許可番号をホームページや店頭に表示していないことで顧客から不信感を持たれるケースもあり、無許可営業はビジネスの信用そのものを大きく損なう要因になります。



正規の手続きで安心して営業を

古物商許可は、提出書類が多く煩雑な手続きが伴うものの、適切に取得すれば合法的かつ信用あるビジネスが展開可能になります。行政書士など専門家のサポートを受けることで、手間やリスクを最小限に抑えたスムーズな許可取得が実現できます。



まとめ

古物営業を許可なく行うことは、法律に違反する重大なリスク行為であり、刑事罰・信用失墜・事業停止などさまざまな不利益を招きます。
中古品ビジネスを始める際には、まず古物商許可を取得することが、事業継続と信頼構築の第一歩です。許可を得て、正しく、安全に古物営業を行いましょう。




 

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