更新日:2025/12/15
フリマアプリやネットショップの普及により、「中古品を仕入れて販売したい」「副業で物販を始めたい」と考える方が増えています。
その際に必ず問題となるのが古物商許可が必要かどうかという点です。
実際、「自分の場合は許可が必要なのか分からない」と疑問に感じている方も非常に多いことかと思います。
そこで本記事では、古物商許可が必要となるケースや不要なケースなどを分かりやすく解説します。
古物商許可は、「一度使用された物品」や「使用されていなくても、使用目的で取引された物品」を、利益目的で継続的に売買・交換する場合に必要です。
中古ブランド品、古着、時計、家電、カメラ、書籍などは典型例です。
一方で、自宅の不用品を処分する程度であれば許可は不要ですが、「仕入れて売る」「継続的に販売する」という要素があると、許可が必要となる可能性が高くなります。
この判断を誤ったまま営業を続けてしまうことが、最も多いトラブルの原因です。
「実店舗がない」「フリマアプリだけで販売している」という場合でも、古物商許可は不要になるわけではありません。
ネットショップ、オークション、フリマアプリであっても、仕入販売であれば許可が必要です。
近年はプラットフォーム側の規約や警察の監視も厳しくなっており、無許可営業が発覚すると営業停止や罰則の対象となることもあります。
古物商許可は、営業所所在地を管轄する警察署へ申請しますが、提出書類は決して少なくありません。住民票や身分証明書の記載内容、営業所の使用権限、法人の場合は役員全員分の書類など、一つでも不備があると審査が止まってしまいます。
また、申請から許可が下りるまでには通常40日前後かかるため、「すぐに販売を始めたい」という方ほど、事前準備が重要になります。
過去の経歴や状況によっては、古物商許可が取得できないケースもあります。
ご自身が欠格事由に該当するのか分からず、不安を抱えたまま手続きを進めてしまう方も少なくありません。
申請前の確認こそが、無駄な時間と費用を防ぐ最大のポイントです。
古物商許可は「出せば通る」と思われがちですが、実務上は判断に迷う点や警察署ごとの運用差も存在します。
専門家に依頼することで、
・ 許可が必要かどうかの事前判断
・ 要件確認、書類作成
・ 警察署とのやり取り
までを一括して任せることができます。
本業や開業準備に集中したい方にとって、大きなメリットといえるでしょう。
古物商許可は、中古ビジネスを安心して長く続けるための土台です。
「自分の場合は必要なのか」「申請できる条件を満たしているのか」と迷われたら、早めに専門家へご相談ください。
正しいスタートを切ることが、将来のトラブル回避と事業成功につながります。
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