更新日:2025/12/12
埼玉県では、ヤードでの盗難自動車等の保管及び解体の状況を考慮し、令和2年7月1日に、県内のヤードにおける自動車等の必要な規制を行う条例が定められました。
自動車等の盗難の防止を図り、もって県民の平穏な生活の確保に資することを目的としています。
今回は【ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例】と【古物営業法】
の関連性について解説します。
ヤードとは、自動車等の保管又は解体の用に供する施設のうち、塀、垣、柵、コンテナその他これらに類する囲いであって、みだりに人が立ち入るのを防止することができるものが当該施設の周囲に設けられたものをいいます。
※「自動車等の保管又は解体」の例
• 自動車の保管・解体
• バイクの保管・解体
• 自転車の保管・解体
• エンジン等の分離・保管
ヤードで解体作業を行う際、搬入された物品のなかには、状態によって中古品として再利用できる金属スクラップやプラスチック類、機械部品等が含まれる場合があります。
これらの物品が「廃棄物」ではなく、再販可能な「有価物」として取り扱われる場合、売買行為は古物営業法の適用対象となります。
そのため、古物商許可を取得している事業者であれば、ヤードで受け入れた物品のうち再使用可能なものを、適法に中古品として売却することができ、結果としてヤードの運営と古物商は実務上密接に関連します。
本条例は、ヤードにおいて自動車等を保管または解体し、それらを輸出・譲渡・引渡しする事業(ヤード内自動車等関連事業)を行う者に対して、盗難自動車等の不正流通を防止するための各種義務を定めたものです。
※規制対象物品には、自動車、原動機付自転車、自転車、自動車部品等が含まれます。
なお、対象品目の詳細は、埼玉県公安委員会規則により定められています。
県内のヤードでヤード内自動車等関連事業を行おうとする場合は、ヤードごとに、事前に埼玉県公安委員会に届け出なければなりません。
届出書類 ☞新規の届出について
届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を公安委員会に届け出なければなりません。
ヤード内自動車等関連事業に係る自動車等を受け取ろうとする場合には、当該自動車等を引き渡そうとする者(相手方)の氏名、住所等を確認しなければなりません。
なお、相手方の氏名、住所等の確認は、身分証明書、運転免許証等の原本の提示を受けなければならない点に注意が必要です。
ヤード内自動車等関連事業に係る自動車等を受け取り、 保管し、又は解体しようとする場合において、当該自動車等について盗難自動車等の疑いがあると認めるときは、直ちにその旨を警察官に申告しなければなりません。
ヤード内自動車等関連事業に係る自動車等を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、取引の年月日、自動車等の品目及び数量並びに相手方の氏名、住所等の記録(取引記録)を作成し、3年間保存しなければなりません。
ヤードごとに当該ヤードにおける業務に従事する者の氏名、住所等を記載した名簿を備え付けなければなりません。
ヤードを設置しようとする者及びヤードを使用しようとする者は、県民の平穏な生活を確 保するため、公安委員会規則で定めるところにより、当該ヤードの内部を外部から見通すことが できる構造とするよう努めなければなりません。
届出者は、届出に係るヤードごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称等を記載した標識を掲示しなければなりません。
警察職員は、必要により、ヤード内自動車等関連事業を行っていると認められる者の事務所、ヤードその他の施設に立ち入り、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができます。
この立ち入り検査は、拒んだり虚偽の報告をすることは許されません。
以上①~⑨までの、義務及び努力義務が課されます。
参考 ☞埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例
埼玉県でヤード内自動車等関連事業に係る事業を行う際は様々な義務が課されることがご理解いただけたと思います。
古物商は①~⑨の義務・努力義務のうち、以下が適用除外として免除されます。
③ 相手方の確認
④ 盗難自動車等の申告
⑤ 記録の作成等
これらの項目は、いずれも古物営業法において既に義務付けられている事項であり、古物営業法に基づいて「相手方の身元確認」「盗難品等の申告」「取引記録の作成」等を実施している場合、内容が重複するため、埼玉県条例での義務履行は不要とされています。
埼玉県内のヤードにおいて自動車等の保管または解体を行う場合には、条例に基づき多くの義務が課されます。
これらの義務に違反した場合、罰金や拘禁刑などの刑事罰が科される可能性があり、適切な法令遵守が不可欠です。
当事務所では、ヤードに関する新規申請手続や関連法令の遵守体制整備についても支援を行っております。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
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