埼玉県でメルカリ転売やせどりを始める方へ。古物商許可が必要なケース・不要なケースを行政書士が解説。越谷市・草加市をはじめ埼玉県全域の古物商許可申請に対応しています。

【埼玉県版】メルカリ転売で古物商許可は必要?不要?行政書士がわかりやすく解説

更新日:2026/06/10

【埼玉県版】メルカリ転売で古物商許可は必要?不要?行政書士がわかりやすく解説

近年、副業としてメルカリやヤフオクを利用した物販ビジネスを始める方が増えています。
埼玉県内でも、越谷市や草加市をはじめとして、「せどりを始めたい」「中古品販売で副収入を得たい」と考える方は少なくありません。
そのような方からよくいただく相談が、
メルカリで売るだけでも古物商許可は必要ですか?
というものです。
実は、同じメルカリ販売でも古物商許可が必要なケースと不要なケースがあります。
この記事では、埼玉県で中古品販売を始めようと考えている方向けに、古物商許可が必要になるケースをわかりやすく解説します。



古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品を事業として売買するために必要となる許可です。
許可権者は都道府県公安委員会であり、申請は営業所所在地を管轄する警察署を通じて行います。
中古品の売買と聞くとリサイクルショップをイメージされる方も多いですが、実際には個人の副業やネット販売にも関係する制度です。



自宅の不用品を売るだけなら許可は不要

まず知っておきたいのが、自宅で不要になった物を売るだけであれば古物商許可は不要という点です。
例えば、

・ 着なくなった洋服を出品する
・ 読まなくなった本を売る
・ 使わなくなったゲーム機を処分する

このようなケースは、一般的に古物営業には該当しません。
そのため、多くの方が利用しているフリマアプリの利用自体に許可は必要ありません。



古物商許可が必要になるケース

一方で、利益を得る目的で中古品を仕入れて販売する場合には注意が必要です。
例えば、

・ リサイクルショップで商品を仕入れる
・ ブックオフなどで購入した商品を転売する
・ 中古ブランド品を安く仕入れて販売する
・ 中古工具や家電を継続的に販売する

このようなケースでは、古物商許可が必要となる可能性が高くなります。
特に副業だから許可が不要ということはありません。
継続的に利益を得る目的で行う場合には、本業か副業かは関係なく判断されます。



埼玉県で古物商許可を取得するには

埼玉県で古物商許可を取得する場合は、営業所所在地を管轄する警察署へ申請します。
越谷市であれば越谷警察署、草加市であれば草加警察署が窓口となります。
申請手数料は19,000円です。
また、住民票や身分証明書などの提出書類も必要になります。



よくある勘違い

古物商許可に関する相談では、次のような誤解が多く見られます。

「個人だから不要」
「副業だから不要」
「ネット販売だから不要」

しかし、販売方法ではなく、仕入れて販売しているかどうかが重要です。
許可が必要な状態で無許可営業を行うと、法律上の問題が生じる可能性があります。



まとめ

メルカリで販売するすべての人に古物商許可が必要なわけではありません。
しかし、
「中古品を仕入れて販売する」
「継続的に利益を得る目的で活動する」
という場合には、古物商許可が必要になる可能性があります。
埼玉県でせどりや中古品販売を始めようと考えている方は、事前に許可の要否を確認しておくことが大切です。
越谷市・草加市をはじめ埼玉県全域で古物商許可申請のサポートを行っておりますので、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。



 

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