更新日:2026/06/01
中古品の売買や転売ビジネスを始める際に必要となるのが古物商許可です。
これから開業する方の中には、
「埼玉県で取得した古物商許可でも、東京や大阪で営業できるのか?」
と疑問に感じる方も多いでしょう。
結論からいうと、古物商許可は全国で有効です。
たとえば、埼玉県公安委員会から古物商許可を受けた場合でも、日本国内であれば他県で古物営業を行うことができます。
インターネット販売についても同様で、全国の顧客を対象に営業可能です。
これは古物営業法に基づく許可制度であり、「取得した都道府県内だけで営業可能」という限定的な制度ではないためです。
古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して申請します。
そのため、「埼玉県で取得した許可は埼玉県内のみ有効」と誤解されることがあります。
しかし実際には、公安委員会が交付した許可番号は全国共通で利用できます。
また、フリマアプリやネットショップで活動する事業者が増えたこともあり、現在では県境を越えた営業が一般的になっています。
実務上も、以下のような営業形態は問題なく行われています。
• 埼玉県で許可取得し、東京都内で仕入れを行う
• 全国の顧客向けにネット販売を行う
• 他県の業者市場やオークションに参加する
• 出張買取で他県へ訪問する
このように、古物商許可は広域的に活用できる許可です。
全国で営業できるとはいえ、注意すべき点もあります。
特に重要なのが「営業所」に関するルールです。
古物営業法では、営業所を設置して営業する場合、その営業所情報を許可内容として届け出る必要があります。
たとえば、埼玉県で許可取得後に以下のようなケースが発生した場合は変更手続きが必要になる可能性があります。
• 東京都内に実店舗を開設する
• 大阪に事務所を設置する
• 新たな倉庫兼営業所を設ける
単に他県で仕入れや販売を行うだけであれば問題ありませんが、「継続的に営業活動を行う拠点」を設ける場合は別です。
無届けで営業所を追加すると、法令違反となるおそれがあります。
古物商許可そのものは失効しませんが、住所変更や営業所移転をした場合は変更届出が必要です。
たとえば、埼玉県から東京都へ引っ越した場合でも、一定の手続きを行えば許可を継続できます。
ただし、ケースによっては「書換申請」や「変更届」の対象となるため、早めに確認したほうが安心です。
変更を放置すると、後の更新や各種手続きでトラブルになることがあります。
古物商許可は、一度取得すれば終わりというものではありません。
実際には、以下のような運用面での管理が非常に重要です。
• 営業所変更
• 管理者変更
• URL届出
• 氏名・住所変更
• 法人化に伴う変更
• 帳簿管理
• 本人確認義務への対応
特にネット販売事業者は、実態と許可情報が一致しているか定期的に確認することが大切です。
古物商許可は、取得した都道府県に限定されるものではなく、全国で営業可能です。
そのため、ネット販売や県外取引が中心の事業者でも、1つの許可で活動できます。
一方で、営業所を増やす場合や住所変更があった場合には、変更届出などの手続きが必要です。
「全国で営業できる=何も手続き不要」というわけではありません。
古物営業は、許可取得後の適切な運用まで含めて重要になります。
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