古物商許可は行政書士へ申請代行を依頼できます。ただし、許可証の交付時には本人が警察署へ行く必要がある場合もあります。申請代行できる範囲や本人出頭が必要なケース、地域ごとの違いについて行政書士が解説します。

古物商許可の交付は代行できる?本人が警察署へ行く必要はあるのか解説

更新日:2026/05/29

古物商許可の交付は代行できる?本人が警察署へ行く必要はあるのか解説

古物商許可は「申請代行」と「交付」が別になっています
古物商許可を取得しようと考えたとき、

「行政書士に全部任せられるの?」
「警察署へ行かなくても許可は取れる?」

と疑問に思う方は多いです。
結論からいうと、古物商許可の申請手続きは行政書士に代行依頼できます
ただし、許可証の交付時については、本人が警察署へ行く必要があるケースがあります


そのため、「完全に一度も警察署へ行かず取得できる」とは限らない点に注意が必要です。



古物商許可の申請は行政書士に依頼できる

古物商許可では、申請書類の作成や警察署への提出を行政書士へ依頼できます。
たとえば、以下のような手続きを任せることが可能です。

• 必要書類の案内
• 申請書の作成
• 添付書類の確認
• 警察署への提出
• 補正対応

古物商許可は必要書類が多く、営業所の要件確認も必要になるため、専門家へ依頼する人も少なくありません。
特に、せどりや中古ブランド販売、フリマアプリ転売などを始める方からの需要が多い許可です。



許可証の交付時は本人出頭が必要な場合がある

一方で、注意したいのが「許可証の受け取り」です。
古物商許可は審査が終わると、警察署から交付日の連絡があります。
その際、申請者本人が警察署へ来るよう案内されることがあります。
これは、

• 本人確認
• 許可後の注意事項説明
• 営業ルールの確認

などを行うためです。
そのため、行政書士へ依頼していても、最後だけは本人が警察署へ行くケースがあります。



地域によって対応が異なることもある

古物商許可は、警察署によって運用が異なる場合があります。
委任状があれば代理受領可能であったり、原則本人のみ受領可能など、地域差があります。
そのため、「絶対に代行できる」「必ず本人が必要」と一律には言えません。
実際には、管轄警察署の案内に従うことになります。



古物商許可をスムーズに取得するためのポイント

古物商許可は、書類不備や営業所要件の問題で補正になることもあります。
そのため、初めて申請する場合は、

• 営業所として使える場所か
• 賃貸契約上問題ないか
• 必要書類が揃っているか
• ネット販売URL届出が必要か

などを事前確認しておくことが重要です。
特に中古品販売を副業で始める方は、「自宅で取得できるのか」を気にするケースが多いため、早めの確認をおすすめします。



まとめ

古物商許可は、行政書士へ申請代行を依頼できます。
しかし、許可証の交付時については、本人が警察署へ行く必要があるケースがあります。
そのため、
「申請は代行できるが、交付時は本人出頭の可能性がある」
という理解が実態に近いです。
具体的な運用は地域によって異なるため、申請前に管轄警察署や依頼先の行政書士へ確認しておくと安心です。



 

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