中古品の取引を行う際には、古物商許可が必要となるケースが多くあります。
では、海外との中古品取引の場合はどうでしょうか。
本記事では、海外との取引における古物商許可の必要性について解説します。

海外輸出・輸入と古物商許可の必要性について

更新日:2025/11/23

近年、古物商が海外から中古品を仕入れたり、あるいは海外へ中古品を売却したりするケースが増えています。
特に、eBayをはじめとした海外のオークションサイトやAmazonなどのオンラインマーケットプレイスの普及により、個人でも簡単に海外からの仕入れや販売が可能になりました。
ヴィンテージ品や一点物、国内では入手困難なアイテムを求めて、海外市場に挑戦する古物商も少なくありません。
また、最近では円安の影響もあり、美術品やトレーディングカードといった高額な中古品の国際取引も活発になっています。
それでは、古物商が海外から中古品を輸入したり、海外に中古品を輸出したりする場合、古物商許可は必要なのでしょうか?
今回は、海外との中古品のやり取りにおいて、古物商許可が「必要なケース」と「不要なケース」を分かりやすくご紹介します。



中古品を海外から輸入して買取・販売する場合

海外オークションサイトなどを利用して中古品を購入し、それを日本に輸入して販売するケースです。
この場合、仕入れ先が「海外の事業者または個人」であるため、古物営業法の適用外となり、古物商許可は不要です。



中古品を海外から仕入れた国内業者から買取し、販売する場合

国内の個人や事業者が、一度海外から輸入した中古品を、仕入れて販売するケースです。
このような場合、日本国内での古物取引に該当するため、古物商許可が必要です。



海外の輸入代行業者に依頼して中古品を買取・販売する場合。

たとえば、中国のタオバオ(淘宝網)のようなオンラインショッピングサイトでは日本語対応がなく、クレジットカード決済も難しいため、海外に拠点を置く輸入代行業者を介して仕入れるケースも多く見られます。
このような場合、仕入れ先が「海外業者」であることが明確であれば、古物商許可は原則不要です。
ただし、利用する代行業者が実際には日本国内の事業者であった場合は、国内での古物取引とみなされ、古物商許可が必要になります。
そのため、代行業者の所在地や事業実態を確認することが非常に重要です。



国内で買取した中古品を海外に輸出する場合

日本国内で中古品を仕入れ、それを海外に販売(輸出)するケースです。
この場合は、仕入れの段階で国内における古物取引が発生しているため、古物商許可が必要です。
たとえ販売先が海外であっても、国内で古物を継続的に買い取る行為は古物営業に該当します。



まとめ

海外との中古品取引は、ビジネスの幅を広げる大きなチャンスである一方で、古物営業法の理解や適切な許可の取得が欠かせません。
仕入れや販売の相手がどこに所在しているのか、また取引が日本国内で発生しているかどうかによって、古物商許可の必要性は大きく異なります。
トラブルを防ぎ、安心して海外取引を進めるためにも、事前に法的な要件を確認し、正しい知識と準備をもって臨みましょう。



 

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