更新日:2025/11/23
古物商許可の申請において、多くの方が悩むのが「賃貸物件を営業所として使えるのか?」という点です。
結論から言えば、一定の条件を満たせば賃貸物件でも営業所として使用することは可能です。
古物商許可の申請時に提出が義務づけられている法定書類は、古物営業法施行規則で定められています。
具体的には以下のような書類です
| 【 個人の場合 】 |
|---|
| ① 古物商許可申請書(様式第1号) |
| ② 住民票 |
| ③ 略歴書 |
| ④誓約書 |
| ⑤身分証明書 |
| ⑥URLの使用権を証明する資料(使用する場合のみ) |
| 【 法人の場合 ( 上記書類に加え全役員、管理者 ) 】 |
|---|
| ①定款の写し |
| ②登記事項証明書 |
となっています。
賃貸借契約書や使用承諾書は、古物商許可申請における法定書類として明記されているわけではありません。
形式上は、所轄警察署が任意で求める「協力書類」という扱いになります。
実際に、これらの書類の提出を必要とするかどうかは、警察署ごとに運用が異なるのが現状です。
「法定書類ではないのに、なぜ提出しなければならないのか」と疑問に感じる方も少なくありませんが、これは主に、物件の貸主(オーナーや管理会社)と警察署との間でトラブルが生じるのを防ぐために、営業使用の確認を取る趣旨で求められていると考えられます。
所轄の警察署が重視する主なポイントに以下のような点が挙げられます。
① 賃貸借契約書で「営業使用」が許されているか?
② 使用承諾書が提出されているか?
③ 営業所の使用実態が「違法性・迷惑性がない」こと
④ 営業所が警察署の管轄内にあるか?
⑤ 建物用途・構造に問題がないか?
賃貸物件の賃貸借契約書に「居住目的」と同様の表示があり、「事務所使用不可」の場合は管理会社や建物所有者に確認することが大切です。
事務所利用が可能な場合、「使用承諾書」を用意することによって申請がよりスムーズにいくことがあります。
たとえば、すでに古物取引によって利益が発生していて、これから古物商許可を申請する場合、申請から許可が下りるまでの間は営業を行うことはできません。(違法性)
また、営業を行う際は、近隣住民に対して騒音や通行の妨げとなるような迷惑をかけないよう配慮することも重要です。(迷惑性)
古物商として営業を行う営業所の住所を管轄している警察署に申請します。申請時は予約制である場合もあるので警察署に事前に確認することをお勧めします。
地域によっては、都市計画法に基づく用途地域の制限により、営業所として不適切と判断されることがあります。
また、営業にあたっては、必要最低限の設備を備え、独立したスペースを確保することも重要です。
古物商許可の申請は、全国共通の法律に基づいて行われますが、実際の運用や書類の取り扱いについては所轄の警察署によって対応が異なることが少なくありません。
そのため、申請をスムーズに進めるには、事前に警察署へ確認を行い、個別の要件に対応した準備をしておくことが非常に重要です。
特に、賃貸物件での営業や副業での運用を考えている方にとっては、警察署との調整や書類の不備を避けることが、許可取得までの期間短縮につながります。
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