更新日:2025/11/23
古物商許可を取得して営業を行う場合、インターネット上で古物の販売・買い取り・交換などを行う際には、URLの届出が必要です。
許可申請書を記入していくと、「別記様式第1号その4(第1条の3関係)」という書類が登場します。
この書類の中にある「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」という、少し難解な表現の項目こそが、URLの届出に関する部分です。
メルカリやヤフオクなど、インターネット上で取引する場合は『用いる』を選択し、申請する形になります。
URLの届出が必要となる具体例です。
主に「実際の売買がネットを介して行われるかどうか」で判断して大丈夫です。
・ 独自ドメインのECサイト
自社で運営するオンラインストアなど
・ ネットモール内の出店ページ
楽天、Yahoo!ショッピング、Amazonなど
・ フリマアプリ・オークションサイト
メルカリ、ヤフオク、ラクマなど
上記のように、ネット上で商品の閲覧から売買成立までが完結する場合には、基本的にURLの届出が求められます。
ただし、実際の運用では、届出が必要かどうか、また提出書類の内容などについては管轄の警察署によって対応が異なる場合があります。
申請前にあらかじめ確認しておくと安心です。
なお、SNS(X[旧Twitter]やFacebook、Instagramなど)を集客目的で利用し、実際の販売は対面で行う場合は、URLの届出は不要とされるのが一般的です。
古物商がURLの届け出を行う際、そのURLを自ら正当に使用していることを示す「疎明資料」の提出を求められる場合があります。
「疎明」とは、法律用語で「証明」とまではいかないものの、ある事実を相当程度確からしいと判断できるように説明・裏付けることを意味します。
つまり、「このURLを使っているのは私です」と警察に納得してもらうための参考資料と考えてもらえれば大丈夫です。
疎明資料は主に以下のようなものを指します。
・ ドメイン割当通知書
プロバイダやドメイン取得業者から届く、ドメインの契約者名や使用者情報が記載された書類。
・ WHOIS検索結果の印刷
WHOISは、ドメイン名やIPアドレスの登録情報を公開するデータベースのことです。取得した情報を印刷したものが疎明資料となります。
・ メルカリなどにおける、登録情報が記載されているページの印刷
WHOISではプラットフォーム側の情報しか表示されない場合があるため、自身の個人名や屋号が表示されないことがあります。
そのような場合は、個人名または屋号と、出店中のURLが確認できるよう、ページ全体を印刷することで疎明資料となります。
これらの疎明資料は、届け出先の警察署によって求められる内容に差異がある場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
正しく提出することで、スムーズな申請の受理に繋がります。
古物商のURLは書換・変更が可能です。
ただし、書換や変更があった場合は速やかに『書換申請・変更届出書(URLの変更用)(古物営業法施行規則別記様式第6号)』を、営業所を管轄する警察署に提出しましょう。
2024年4月1日より、古物営業法の一部が改正され、ウェブサイトに関するルールが強化されました。
特に、ウェブ上での営業や広告活動に関連する古物商にとって重要な内容となっています。
これまで、
「氏名または名称」
「許可をした公安委員会名」
「許可証番号」
の3点の表示は、ネット取引を行う古物商に限られていました。
しかし改正後は、取引の有無にかかわらず、ウェブサイトを持つ全ての古物商に表示義務が課されました。
これは、広告・宣伝のみを目的とした企業サイトやホームページも対象となります。
以下の条件に該当する古物商は、掲載義務の対象外とされます。
・ 常時使用する従業員が5人以下
・ ウェブサイトを一切保有していない
ただし、インターネットを利用して古物の取引を行う「特定古物商」については、従業員数にかかわらず常に掲載義務がある点に注意が必要です。
古物商としてインターネット上で古物を取り扱う場合、URLの届け出は法令で定められた必須手続きです。
ヤフオクやメルカリなど、一般にも広く使われているサービスであっても、古物商として反復継続して取引する場合は対象となります。
安全かつ合法的に営業を続けるためにも、インターネットを使用した取引をする場合、URL届出をしっかり行い、変更があった場合も忘れずに届け出ましょう。
古物営業に関するインターネット活用は今後ますます増えると考えられるため、しっかりと制度を理解しておくことが大切です。
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