更新日:2026/06/24
古物商許可を取得した後でも、住所や氏名、営業所所在地などに変更が生じた場合には変更届出が必要になることがあります。
変更届を提出しないまま営業を続けると、警察から指導を受ける可能性もあります。
特に古物商営業を行っている方の中には、
「引っ越した場合は届出が必要?」
「法人の役員変更はどうすればいい?」
「営業所を移転した場合の手続きは?」
と疑問をお持ちの方も多いと思います。
この記事では、埼玉県の古物商許可における変更届について、事業者向けに分かりやすく解説します。
古物商許可を取得した後に、許可申請時の内容に変更が生じた場合は、公安委員会へ変更届出を行う必要があります。
古物営業に関する申請や届出は、主たる営業所を管轄する警察署を通じて行います。
例えば、越谷市の場合は、越谷警察署が窓口となります。
変更事項によって提出書類や添付書類が異なるため注意が必要です。
氏名や住所が変わった場合
個人事業主の方が結婚や転居により氏名や住所を変更した場合は変更届出が必要です。
副業でせどりや中古品販売を行っている方も対象となります。
営業所を移転した場合
営業所を移転した場合や、自宅営業から事務所営業へ変更した場合も届出が必要です。
営業所所在地は許可内容の重要事項であり、変更手続を行わないまま営業を続けることは避けるべきです。
ホームページやネットショップを開設した場合
古物営業においてホームページやECサイトを利用して取引を行う場合には、URLに関する届出が必要となるケースがあります。
届出内容は公安委員会の公表対象にもなります。
近年は、
・BASE
・Shopify
・メルカリShops
・ヤフオクストア
などを利用する事業者が増えているため注意しましょう。
法人の役員が変更になった場合
法人で古物商許可を取得している場合、役員の就任や退任があった際にも変更届出が必要です。
会社法上の登記変更だけでは足りず、古物営業法上の届出も別途行わなければなりません。
管理者が変更になった場合
古物営業所ごとに設置している管理者を変更した場合も届出対象です。
管理者変更の場合は添付書類が必要になることもありますので注意が必要です。
変更届の提出期限
変更事項によって提出時期は異なります。
特に営業所の新設や移転などは事前の手続きが必要になるケースがあります。
変更内容によって取扱いが異なるため、事前に確認することが重要です。
まず変更内容を整理し、必要書類を準備します。
その後、管轄警察署へ提出します。
変更内容によっては、
・住民票
・登記事項証明書
・略歴書
・誓約書
などが必要になる場合があります。
古物商許可の変更届は、新規申請ほど複雑ではありません。
しかし、
どの様式を使うべきか分からない
添付書類の判断が難しい
本業が忙しく警察署へ行く時間がない
という方も少なくありません。
変更内容によって必要書類が大きく変わるため、不備があると再提出になることもあります。
行政書士へ依頼することでスムーズに手続を進めることができます。
古物商許可取得後も、住所変更や営業所移転、役員変更などがあった場合には変更届出が必要になります。
古物商営業を行っている方は、変更事項が発生した時点で早めに確認することが重要です。
当事務所では越谷市をはじめ、春日部市、草加市、吉川市、松伏町など埼玉県東部地域の古物商許可手続に対応しております。
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