更新日:2025/11/23
古物商プレート(正式には「標識」)とは、古物営業法に基づき古物商が営業所に掲示しなければならない標識のことです。
これは、許可を受けた古物商であることを第三者に明示するためのもので、営業を開始する際には必ず準備・掲示が必要になります。
古物営業法第12条では、標識を掲示することを義務づけています。
第十二条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
また、この標識の掲示義務を怠った場合には、罰則の対象となる可能性があります。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条(標識の掲示等)の規定に違反した者
参考☞ 古物営業法
このように、標識の掲示は法律上の重要な義務であり、違反すると10万円以下の罰金が科されることもあるため、十分な注意が必要です。
しっかりと準備し、営業開始時に適切に掲示することが大切です。
では、標識はどのようにして手に入れるのでしょうか?
以下にいくつかの一般的な入手方法をご紹介します。
• 行政書士に依頼する際に、オプションで作成してくれる事務所もある。
• インターネット通販(楽天・Amazon・メルカリ等)で作成する。
• 看板業者にオーダーメイドで依頼する。
• 古物商防犯協会の物販で購入する。
標識の価格は、一般的に1,000円~5,000円程度が相場です。
特にインターネット通販での注文は、手軽かつ比較的安価で済むため、費用を抑えたい方にはおすすめです。
当事務所での申請代行時に標識の作成もあわせてご依頼いただけますが、その場合は別途費用となります。

標識を作成する際に、どのような情報を明記すべきかについては、古物営業法施行規則第11条により定められています。
記載が必要な内容は以下の通りです。
• 「古物商」または「古物市場主」の区分
• 許可を受けた公安委員会名
• 許可番号
• 氏名または商号
参考☞ 古物営業法施行規則
なお、各区分(品目)に対応する「○○商」の名称は以下の通りです。
| 品目 | 名称 |
|---|---|
| 美術品類 | 美術品商 |
| 衣類 | 衣類商 |
| 時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 |
| 自動車 | 自動車商 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | オートバイ商 |
| 自転車類 | 自転車商 |
| 写真機類 | 写真機商 |
| 事務機器類 | 事務機器商 |
| 機械工具類 | 機械工具商 |
| 道具類 | 道具商 |
| 皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 |
| 書籍 | 書籍商 |
| 金券類 | チケット商 |
古物商が複数の古物区分(例:衣類、機械工具など)を扱っている場合、標識には「主として取り扱う古物区分」のみを○○商の形式で記載すれば問題ありません。
参考☞ 古物営業法施行規則(別記様式第13号)
古物商プレートの大きさや材質についても、古物営業法施行規則第11条により定められています。
材質は、金属、プラスチック、またはこれらと同程度以上の耐久性を有するものとし、色は紺色地に白文字とします。
大きさは縦8cm×横16cmと規定されています。
古物商許可証が交付された営業開始日から掲示する必要があります。
掲示場所は営業所の見やすい場所に掲示するよう決められています。
例えば、
• 店舗の出入口付近、受付カウンター、壁面など
• オフィスの応接室や受付など
• ネット販売のみの場合、登録した事務所の内壁などに掲示など
ネット販売のみで実店舗がない場合でも、登録された営業所に掲示義務がある点に注意が必要です。
古物商プレートは、古物営業を行ううえでの法的義務かつ信用の証です。
必要な内容を表示し、営業所の適切な場所に掲示することが求められます。
これを怠ると、罰則につながるリスクもあるため、許可取得後は速やかに準備・掲示しましょう。
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