更新日:2025/11/23
訪問購入とは、古物商が一般の消費者の自宅などを訪れて、物品(古物)を買い取る行為を指します。
このような取引には、特定商取引法の「訪問購入」に関する規定が適用されており、トラブルを防ぐためにさまざまな規制が定められています。
今回は、古物商が訪問購入を行う際に守るべき代表的な規制について、解説していきます。
訪問購入を始める前に、古物商は、相手に対して次の内容を必ず伝えなければなりません。
• 古物商の指名、名称
• 古物を買い取るために来たこと
• どんな種類の物を買い取ろうとしているのか
これらの説明をしないまま話を進めると、法律違反となる可能性があります。
突然来て、名乗らず、目的も言わずに物を出させようとするような行為はNGです。
参考☞ 特定商取引法 第58条の5 など
古物商が訪問購入を行う場合、消費者から事前の依頼や承諾がないにもかかわらず、突然自宅を訪れて買取りを勧誘すること(いわゆる飛び込み営業・不招請勧誘)は、特定商取引法により原則として禁止されています。
また、消費者が「査定のみをしてほしい」と依頼したにもかかわらず、その範囲を超えて契約の勧誘を行うことも認められていません。
原則としてすべての物品の訪問購入を規制対象としていますが、消費者の利益を損なうおそれがないと認められる物品や規制すると流通が害されるおそれがあるとみなされる物品は訪問購入の適用対象から除外されています。
具体的には以下のような例が挙げられます。
自動車(二輪を除く)
家具
家電(洗濯機、冷蔵庫など)
本・CD・DVD・ゲームソフト類
有価証券
また、消費者が自ら自宅での契約締結を請求した場合やいわゆる御用聞き取引などは適用除外とされています。
これらを踏まえると、古物商が個人宅に対して「不要な古物を売ってほしい」と事前の依頼なく訪問して勧誘を行った場合、特定商取引法上の禁止行為に該当する可能性があり、行政処分や指導の対象となるリスクがあります。
参考☞ 特定商取引法 第58条の6
古物商が訪問購入をする際には、相手に古物を売却する意思があるのかをきちんと確認する必要があります。
「嫌だ」といわれたら勧誘してはいけません。
しつこい対応はトラブルだけでなく、処分や罰則の原因になりますので注意しましょう。
参考☞ 特定商取引法 第58条の6 第2項・第3項
古物商が訪問購入で契約を結んだときには、取引の内容を記載した書面を必ず相手(消費者)に渡さなければなりません。
これは、あとで「聞いてない」「説明がなかった」といったトラブルを防ぐための大切なルールです。
書面に記載すべき内容
1. 物品の種類
2. 物品の購入価格
3. 物品の代金の支払の時期及び方法
4. 物品の引渡時期及び引渡しの方法
5. 売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(クーリングオフ)に関する事項
6. 物品の引渡しの拒絶に関する事項
7. 主務省令で定める事項
書面記載のポイント
• クーリング・オフの説明と引渡し拒否の権利についての説明は、赤い枠の中に赤字で書く必要があります。
• それ以外にも、「この書面をよく読んで理解してください」といった注意書きを、赤字で目立つように記載しなければいけません。
• 文字の大きさも重要で、8ポイント(官報の字と同等以上)の大きさが必要です。小さすぎる文字はNGです。
参考☞ 特定商取引法 第58条の7・8
訪問購入では、契約してから8日間(クーリング・オフ期間)は、消費者が契約を解除できることになっています。
この期間中に、古物商は、「クーリング・オフが出来る間は、物品の引渡しを拒むことができます。」ということを、相手にきちんと伝える義務があります。
参考☞ 特定商取引法 第58条の9
購入業者は、以下の事項について虚偽の説明をしたり、故意に事実を告げない行為を行ってはなりません。
1. 物品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
2. 物品の購入価格
3. 物品の代金の支払の時期及び方法
4. 物品の引渡時期及び引渡しの方法
5. 当該売買契約の申込みの撤回又は当該売買契約の解除に関する事項
6. 物品の引渡しの拒絶に関する事項
7. 顧客が当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項
8. 上記のほか、当該売買契約に関する事項であつて、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
また、売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることなども禁止されています。
参考☞ 特定商取引法 第58条の10
古物商が訪問購入で古物を買い取ったあと、クーリング・オフ期間(契約から8日以内)中に、その商品を他の人(第三者)に引き渡した場合は、原則、元の持ち主にその内容をきちんと通知しなければいけません。
参考☞ 特定商取引法 第58条の11
古物商が訪問購入で買い取った物品を、クーリング・オフ期間内に第三者へ引き渡すときには、その第三者に対しても「この物品はクーリング・オフの対象です」ということを書面で通知する義務があります。
参考☞ 特定商取引法 第58条の11の2
訪問購入で、これまでご紹介したルールや義務を守らなかった場合、法律違反として行政処分や罰則を受ける可能性があります。
訪問購入は便利な反面、ルールを守らなければトラブルの原因にもなります。
特定商取引法を正しく理解し、信頼される取引を心がけましょう。
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