更新日:2025/11/23
古物商は、中古品を日常的に取り扱う事業であるため、盗品が流入する可能性を完全に排除することは困難です。
そのため、法令に基づく帳簿管理や本人確認を確実に行うことが求められています。
これらを遵守しているかを確認し、盗難品の流通を未然に防止するための仕組みとして、古物営業法では、警察官が古物商の営業所に立ち入ることができる権限を定めています。
古物営業法第22条では、警察官が古物商の営業所や保管場所に立ち入り、帳簿や取扱商品の状況を確認できる旨が定められています。
(立入り及び調査)
第二十二条 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
2 前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
3 警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあっせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
4 前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。
この立ち入りは、刑事手続としての強制捜査ではなく、任意の行政調査として位置づけられています。
ただし、任意であるからといって拒否することは得策ではありません。
正当な理由なく協力を拒むと、法令遵守に疑義が生じ、監督強化や行政処分につながる可能性があります。
警察にとっても事業者にとっても、不必要な疑念を生むことは望ましいことではありません。
立ち入りや調査が行われた際には、法令の趣旨に従い、協力的に対応することをお勧めします。
警察による立ち入りは予告なく行われることが一般的です。
これは、盗難品流通の実態を効果的に把握するためですが、古物商側にとっては常時適切な管理体制を維持しておく必要があることを意味します。
具体的には、
・ 本人確認書類の確認と記録
・ 古物台帳への正確な記載
・ 標識の掲示の確認
などが重点的に確認されるポイントです。
これらが適切に行われていれば、立ち入り検査も円滑に進みます。
立ち入りの場面では、必要以上に不安を抱く必要はありません。
警察官には身分証明の提示義務があり、検査内容も法律の範囲に限定されます。
疑問点があればその場で説明を求めることは可能ですし、検査の目的や手続を理解することで、不要な誤解や摩擦を避けられます。
古物商に対する警察官の立ち入りは、事業者を取り締まることを目的としたものではなく、市場の安全性と信頼性を確保するための制度です。
立ち入りを前向きに捉え、日頃から法令遵守と内部管理の徹底を図ることで、事業の信頼性向上やトラブル防止につながります。
適切な準備と理解を持つことが、古物商としての健全な運営に資するといえるでしょう。
古物商許可申請の取得代行は行政書士なばな事務所にお任せください!

⇩ ホームページやプランの詳細はこちらから ⇩
どんなに些細なことでもお気軽にご相談ください!
初回相談無料にて承っております。
⇩お問い合わせはこちらから⇩
