更新日:2025/11/28
レンタル業とは、物品を貸し出すことで使用料(賃料)を得る事業のことを指します。
この仕組みにおいて、物の所有権はあくまで貸し主にあり、借り主は期間中その物を「使用する権利」だけ持つことになります。
代表的な例として、CD・DVDのレンタルショップやレンタカー、カーシェア、自転車レンタル、衣装レンタル、家電のレンタルなど、私たちの身近にはさまざまなレンタルサービスが存在しています。
これは、古物商許可が必要な場合と不要な場合の両方が存在します。
たとえば、中古品をレンタルする場合、古物営業法に基づき古物商許可が必要になります。
ここでいう「中古品」とは、一度でも使用された物品、または使用されていなくても一度でも取引(流通)されたことがある物品を指します。
そのため、たとえ未使用であっても、一般消費者が購入し、その後に売却した物品は中古品に該当するという点に注意が必要です。
一方で、製造元や正規の販売メーカーから直接、新品を購入してレンタルに使用する場合には、古物商許可は不要とされています。
つまり、整理すると以下のようになります。
• 新品(製造元・正規販売ルートから仕入れ)→ レンタル:古物商許可は不要
• 中古品(過去に使用・流通歴あり)→ レンタル:古物商許可が必要
新品の商品をレンタルする場合、基本的に古物商許可は不要です。
しかし、古物商許可が不要であっても、別の許可や法律上の手続きが必要となるケースがあるため、注意が必要です。
たとえば、
CD・DVDのレンタル業
各著作権者(またはその管理団体)からの許諾が必要です。
レンタカー業
「自家用自動車有償貸渡業」として、運輸局の許可が必要になります。
このように、古物商許可が不要なレンタル業であっても、別の許認可が求められることがあるのです。
事業を始める際には、取り扱う物品の種類ごとに関連する法律や規制を確認することが重要です。
それでは、中古品のレンタル業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
以下に具体例を挙げます。
新品と比べて中古品は仕入れ価格が大幅に安いため、初期投資を抑えてレンタル事業を始めることができます。結果として、投資回収までの期間が短くなります。
近年は「リユース」や「エコ」志向の消費者が増えており、中古品の活用は環境配慮型ビジネスとしての大きなアピールポイントになります。
また、「製品を再利用する」という取り組みには社会的な意義もあり、ユーザーに好印象を与えやすい点も大きなメリットです。
安価な中古レンタル商品は、「価格を重視するユーザー層」にとって非常に魅力的です。
特に、単身赴任者や学生、短期居住者のようにコストを抑えたい人々や、イベント・撮影などの一時的な利用ニーズ、実用性を重視する層から高い支持を得やすい傾向があります。
中古品は安く仕入れることができ、バリエーションを豊富にそろえやすいというメリットもあります。
様々なバリエーションを揃えることで、レンタル機会の増加につながります。
レンタル業を行う上で、中古品を扱うかどうかは古物商許可が必要かどうかを判断する重要なポイントになります。
たとえば、中古品を仕入れて貸し出す予定がある場合や、レンタル後の物品を販売したい場合には、古物商許可が必要になります。
当事務所では、古物商許可の取得から、必要書類の作成及び収集、申請代行まで、一貫してサポートしています。
「このケースでは古物商許可が本当に必要か?」「中古と新品の取り扱いにどんな違いがあるのか?」といった疑問も、お気軽にご相談ください。
レンタル業を安心・確実にスタートするために、ぜひ当事務所をご活用ください。
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