更新日:2025/11/30
近年、メルカリやセカンドストリート(以下、セカスト)を活用したせどりが活発化しています。
YouTubeなどでも「〇〇せどりで月収〇〇万円達成!!」といった華々しい動画をよく見かけます。
一方で、メリットばかりを強調し、デメリットやリスクを十分に説明しないまま、高額なセミナーに勧誘する悪質な業者も散見されます。
そこで本稿では、メルカリやセカストで中古品を仕入れて転売する際に関係する法律上のポイント、違法となるケース、注意すべき点について整理し解説します。
セカンドストリート(以下、セカスト)やメルカリで中古品を仕入れて販売する行為は、法的に問題があるのかという疑問をよく耳にします。
結論としては、ケースバイケースであり、取り扱う商品や取引条件によって適法性が変わります。
以下に順を追って解説します。
古物営業法では、古物を「買い受ける(=仕入れる)」際、原則として取引相手の本人確認が必要と定められています。
• セカストで仕入れる場合:相手は店舗の担当者など
• メルカリで仕入れる場合:相手は取引相手の個人ユーザー
本人確認を行った場合には、帳簿(古物台帳)への記載義務も生じます。
古物営業法には、
「対価の総額が1万円未満の取引は、本人確認と帳簿記録が免除される」
という例外があります。
ただし、この免除はすべての古物に適用されるわけではありません。
盗難品が流通しやすいとされる物品は、1万円未満であっても本人確認義務が免除されません。
1万円未満でも本人確認が免除されない古物の品目は、法改正により追加されるため確認が必要です。
メルカリやセカストでの取引で本人確認を行うことは以下のような理由から非常にハードルが高いです。
• 取引相手に身分証提示などを要求しにくい
• 手続きが煩雑
• 本人確認+台帳記録の運用負担が大きい
このため、1万円以上の古物を、セカストやメルカリで仕入れる場合、法令遵守した運用は現実的に困難という側面があります。
本人確認義務を怠った場合、古物台帳の記載に欠落が生じることになります。
古物営業法では、古物台帳を警察へ定期的に提出する義務はありません。
しかし、盗難事件が発生した際や盗品流通の疑いがある場合、警察が古物商の事務所に立入検査することがあります。
この際、警察から古物台帳の提示を求められることがあり、台帳の不備が発覚すれば、その時点で「本人確認義務違反」が明らかになる可能性があります。
本人確認を適切に行うことは、法令遵守の観点だけでなく、事業者自身を守るうえでも不可欠です。
セカストでの仕入れは、「古物商(店舗)」から「古物商(あなた)」への取引であり、店舗側がすでに本人確認を済ませた商品を扱っています。
一方、メルカリでの仕入れは、「個人」から「古物商」への取引となり、盗難品や不正取得物が混入するリスクが相対的に高くなります。
このため、メルカリなどの個人間取引を仕入れに利用する場合は、
• 本人確認義務の対象かどうか(1万円以上/例外品目など)
• 不正品混入リスクに備えた対応が取れるか
といった点に、より慎重な運用が求められます。
古物営業法では、本人確認義務違反や、古物台帳への不記載・偽装について以下のような罰則を設けています。
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第三項、第十五条第一項(確認等及び申告)、第十八条第一項又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反した者
二 第十六条(帳簿等への記載等)又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
三 第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
五 第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者
古物営業に関する法的リスクを把握しないまま違法な取引を行うことは、事業者にとって極めて大きな危険を伴います。
古物営業法には厳格な義務と罰則が定められており、違反が確認された場合には、刑事罰だけでなく行政指導や許可の取消処分が行われる可能性もあります。
安定した事業運営を維持するためには、法令上の要件やリスクを的確に理解し、適切な手続きと管理体制を整えることが不可欠です。
正しい知識と運用こそが、継続的かつ健全なリユースビジネスを成り立たせる基盤となります。
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