更新日:2025/12/01
中古の品を事業として取引する場合、原則として取引相手の本人確認義務および帳簿記録義務が課されます。
しかし、対価の総額が1万円未満の場合には、一般の古物についてはこれらの義務が免除される運用があります。
ただし、例外として、以下のような特定の古物品目については、たとえ対価が1万円未満であっても、本人確認義務及び取引記録義務の免除はされません。
今回は、特定の古物品目について解説します。
「特定の古物品目」とは、たとえ取引対価が1万円未満であっても、古物商に対して本人確認義務および取引記録義務が免除されない品目を指します。
これらの品目は、過去の盗難被害が多く、盗品が古物市場に流通しやすいという社会事情を踏まえて、法令(古物営業法施行規則)で指定されています。
(確認等の義務を免除する古物等)
第十六条 2 法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
一 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く。)を含む。)
二 エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ
三 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
四 光学的方法により音又は影像を記録した物
五 電線
六 グレーチング(金属製のものに限る。)
七 書籍
参考 ☞古物営業法施行規則
わかりやすく整理すると以下のようになります。
1万円未満であっても、本人確認義務および取引記録義務が免除されない品目一覧
① バイク・原付(パーツ含む)
② エアコンの室外機・ヒートポンプ給湯器(エコキュートなど)
③ テレビゲームやPCゲームのソフト
④ CD・DVD・レーザーディスク・ブルーレイディスクなど
⑤ 電線(LANケーブル・テレビ接続ケーブル・家庭用の延長コード・充電ケーブルなどを除く)
⑥ グレーチング(側溝のフタなどに用いられる金属製で格子状のもの)
⑦ 書籍
特定の古物は、盗難や不正流通のリスクが高い品目として、その時々の社会情勢に応じて適宜追加されます。
例えば、令和7年10月1日からは、『エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ』や『電線』『グレーチング』の品目が新たに追加されました。
常に最新情報を確認し、確実に対応する必要があります。
1万円未満でも本人確認が免除されない古物品目は、令和7年10月1日の改正で新たに追加されました。
本人確認義務や古物台帳への記載義務に違反すると、罰則が科される可能性があるため、知らなかったでは済まされません。
制度の趣旨は盗品の流通防止にあり、疑わしい取引があれば、本人確認を徹底するなど慎重に対応することが重要です。
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