更新日:2025/12/05
古物商が以下のような事柄を変更した場合、変更届出を行う必要があります。
① 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
③ 古物区分
④ 管理者の氏名及び住所
⑤ 行商をしようとする者であるかどうかの別
⑥ ウェブサイトで古物の取引を行う際のURL
⑦ 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
今回は上記のうち、『主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地』の変更について解説いたします。
古物商または古物市場主が、主たる営業所・古物市場、またはその他の営業所・古物市場の名称や所在地を変更する場合には、事前に届け出を行うことが古物営業法にて定められています。
(変更の届出)
第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号(主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地)に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる公安委員会に変更届出書を提出しなければなりません。
☞ 変更届出書 別記様式第5号(PDF形式:266KB) (DOCファイル:91KB) (記載例)
変更届出書を提出する場合、その営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日の3日前までに、届出書を提出しなければなりません。
届出方法については、都道府県ごとに運用が異なるため注意が必要です。
届出を郵送で受け付けない管轄も多く、その場合は申請者が直接、営業所所在地を管轄する警察署(防犯係等)へ持参する必要があります。
いわゆるローカルルールが存在するためです。
変更届出書を申請する場所は、営業所又は古物市場を管轄する警察署(防犯係)になります。
管轄警察署の検索はこちらから行うことができます。
☞ 警察署一覧
変更届出では、手数料は発生しません。
※変更内容に応じて、後日「書換申請」が必要になる場合があり、その際には所定の手数料が発生することがあります。
書換申請について
届け出た内容が、古物商許可証の記載事項に該当する場合、別途古物商許可証の書換申請を行う必要があります。
(変更の届出)
第七条 5 第一項又は第二項の規定により届出書(変更届出書)を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
古物商の営業所に関する変更手続は、営業所所在地を所轄する警察署を通じて行いますが、郵送不可の管轄がある、提出方法が異なる、追加で添付書類を求められるなど、都道府県ごとに運用が大きく異なるのが実情です。
いわゆるローカルルールが存在するため、正確な手続きを進めるには事前確認が不可欠です。
営業所や名称の変更に関して不明点やお困りごとがある場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。適切な手続きの流れや必要書類について、状況に応じて丁寧にサポートいたします。
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