古物商許可なしで中古品販売を行うリスクを解説。古物営業法の罰則、社会的信用への影響、無許可営業の危険性、正規許可取得の重要性をわかりやすくまとめています。

古物商許可を得ないで 営業をした場合について

更新日:2025/12/09

古物商許可を取得せずに古物営業を行った場合、それは法律違反となり、重大な処罰や社会的信用の喪失を招く恐れがあります。
以下では、その法的根拠、罰則内容、具体的なリスク、そして正規の許可を得ることの重要性について解説します。



古物営業とは何か

古物営業法 第2条」において、古物とは一度使用された物品や、新品であっても使用のために取引されたもの、または不要となった物品を指します。
そして「古物営業」とは、これら古物を売買、交換、または委託販売などする業務全般を指します。
中古品を扱うビジネス(リサイクルショップ、ネットオークション、フリマアプリでの転売、ブランド品・古着・古本などの取引)を業として行う場合、必ず古物商許可が必要です
これは、盗品などの流通防止や犯罪抑止の観点から、営業の実態を公安委員会(警察)が把握する必要があるためです。
ここでいう業として行うとは、ある行為を反復継続して行い、そこから利益を得ようとする意思がある場合を指します。


(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。


 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)



無許可営業は「犯罪」です

古物商許可を取得せずに古物営業を行うことは、古物営業法31条に違反する行為です。具体的には、以下のような罰則が規定されています。
拘禁刑3年以下または100万円以下の罰金
さらに、法人で違反した場合は「古物営業法38条」に基づき、法人そのものと代表者の両方が処罰の対象となる両罰規定が適用される可能性があります。


第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。


 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
 第九条の規定に違反した者
 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者



社会的影響について

実際に無許可営業で摘発された事例も報告されています。
インターネット上での取引も例外ではなく、「副業だから」「個人でやっているから」といった言い訳は通用せず、「反復・継続して利益を得る目的で行っている」と判断されれば、業としての営業と見なされます。
一度摘発されれば、警察による取り調べや報道によるイメージダウン、取引停止、プラットフォームからのアカウント凍結など、取り返しのつかない信用失墜につながる恐れがあります。


その他のリスク

・ 警察による立ち入り調査や行政指導
・ 民間取引先や顧客からの信頼喪失
・ 保険や補助金など公的制度の利用制限
・ 過去の売買記録の確認と説明責任の発生

など、様々なリスクが想定されます。
とくに法人や店舗営業の場合、許可番号をホームページや店頭に表示していないことで顧客から不信感を持たれるケースもあり、無許可営業はビジネスの信用そのものを大きく損なう要因になります。



正規の手続きで安心して営業を

古物商許可は、提出書類が多く煩雑な手続きが伴うものの、適切に取得すれば合法的かつ信用あるビジネスが展開可能になります。行政書士など専門家のサポートを受けることで、手間やリスクを最小限に抑えたスムーズな許可取得が実現できます。


まとめ

古物営業を許可なく行うことは、法律に違反する重大なリスク行為であり、刑事罰・信用失墜・事業停止などさまざまな不利益を招きます。
中古品ビジネスを始める際には、まず古物商許可を取得することが、事業継続と信頼構築の第一歩です。許可を得て、正しく、安全に古物営業を行いましょう。



 

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