更新日:2025/12/10
古物商許可番号とは、中古品を事業目的で売買する「古物営業許可」を公安委員会から取得した際に付与される、固有の番号です。
ただし、自治体によって番号の桁数や記号の有無に差があるため、すべてが12桁または数字のみとは限りません。
この番号は、正規の許可を受けた業者かを確認する重要な手がかりである一方、番号の提示だけでは 完全に安全とは言えず、可能であれば公開されている公安委員会のデータベースで照合するなど、裏付けを取ることが望ましいです。
例:埼玉県公安委員会第12345678912号
古物商番号には以下のような意味合いが含まれています。
① 許可を得た正規の古物商であるかどうかの確認。
公安委員会の公開データベース等で照会し、番号が実在・有効であることを確認できれば、適法に営業している事業者である可能性が高まります。
② 盗品や不正取得物の混入リスク低下。
公安委員会の情報と照合することで、無許可営業者や不正業者を排除し、より安全な流通を確保しやすくなります。
③ 事業者の責任所在を明確化。
取引後にトラブルが発生した場合でも、どの公安委員会の管理下にある事業者かを迅速に把握でき、行政機関を通じて責任の所在を追跡しやすくなります。
④ 表記の真偽を確かめ、詐欺や虚偽表示を防ぐ。
許可番号だけでなく、公安委員会の公開情報で照合することで、「実際に許可を受けた存在か」を検証できます。
⑤ 事業者としての適格性・法令順守の目安。
古物営業許可を取得する際には、申請者の身元確認や、欠格事由の有無(犯罪歴、破産者で復権していない場合など)の審査が行われます。
そのため、許可番号を持つ事業者は、少なくとも許可取得時点において行政が定める基本的な適格性基準を満たしていると判断できます。
ただし、許可番号の存在は継続的な法令順守を完全に保証するものではないため、必要に応じて最新の許可状況や公開情報を照会することが重要です。
古物商許可は、事業者の営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会が付与します。
そのため、許可番号に記載されている「公安委員会名(都道府県名)」を手がかりに、該当する都道府県警察が公開している古物商情報を確認します。
多くの自治体では、
・ 古物商一覧をウェブサイト上で検索できるページ
・ PDF形式の許可業者名簿
などを公開しており、番号照会が可能です。
ただし、「URL届出(ホームページ届出)をしている古物商のみ」 公開対象としている自治体もあります。
この場合、インターネットを利用した取引を行わない事業者の情報は名簿に掲載されません。
該当事業者の許可番号や許可の有効性を確認する必要がある場合は、
・ 営業所を管轄する警察署の生活安全課等へ電話照会する
・ 事業者に対して、古物営業法第11条3項に基づき許可証の提示を求める
といった方法が必要となります。
古物営業法では、取引相手が求めた場合、古物商は許可証を提示する義務があります。
これはインターネット取引であっても同様です。
(許可証等の携帯等)
第十一条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
許可証等の携帯義務の違反があった場合、10万円以下の罰金を科される場合があります。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
古物商番号は取引の安全性と事業者の適法性を確認するための重要な情報であり、信頼性確保の基盤となります。
また、ウェブサイトを持つ古物商には番号の明示が義務付けられています。
事業者は関連法令を遵守し、透明性の高い運営を行うことで、健全な古物流通と取引の安全確保に努めることが求められます。
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