更新日:2025/12/11
古物商には古物営業法で帳簿(古物台帳)の適切な記載が義務付けられています。
(帳簿等への記載等)
第十六条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
今回は帳簿の正しい付け方(書き方)について解説します。
帳簿には以下の項目を記載する必要があります。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(本人確認の方法)
記載をする帳簿の様式は『古物営業法施行規則 別記様式第15号及び別記様式第16号』に定められています。

【備考】
①「受入れ」の「区別」欄には買受け又は委託の別を記載し、「払出し」の「区別」欄 には売却、委託に基づく引渡し又は返還の別を記載します。
②「品目」欄は、一品ごとに記載しなければなりません。
③「特徴」欄には、例えば、衣類にあっては「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計にあっては「オメガ、何型、何番、文字板に傷あり」のように記載し、自動車にあっては自動車検査証に記載され、 又は記録された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等の必要な事項を記載する必要があります。
④現に使用している帳簿に既に住所、氏名、職業及び年齢が記載してある者については、 氏名以外の事項で異動のないものの記載は、省略することができます。

【備考】
①「品目」欄は、一品ごとに記載することとし、同欄には、例えば、「紺サージ背広三 つぞろい」、「金側腕時計」、「黒色軽自動車」のように、品名を記載すること。
ただし、同一種類の製品で、区別しにくいものは、一括して記載することができます。
②「特徴」欄には、例えば、衣類にあっては「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計にあっては「オメガ、何型、何番、文字板に傷あり」のように記載し、自動車にあっては自動車検査証に記載され、 又は記録された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等の必要な事項を記載する必要があります。
帳簿は記録してから3年間の保管義務が生じます。
古物営業法
第十八条 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。
参考 ☞古物営業法
帳簿の保管義務を怠った場合、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科される恐れがあります。
古物営業法
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第三項、第十五条第一項、第十八条第一項(帳簿の保管義務)又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反した者
参考 ☞古物営業法
帳簿は盗難事件などの捜査で警察が参照する重要資料です。
記載義務違反や虚偽記載、紛失時の届出漏れは刑事罰の対象となる可能性があります。
帳簿を正確に管理し、法令を遵守して適切な運営を心がけましょう。
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