更新日:2026/08/07
近年、外国人の方から古物商許可申請についてご相談をいただく機会が増えています。
日本で生活する外国人の方の中には、中古車販売、中古ブランド品の買取販売、リサイクルショップ、インターネットを利用した中古品販売など、古物営業を始めたいと考える方も多くいらっしゃいます。
しかし、外国人の方が古物商許可を取得する場合、
「日本人と同じように申請できるのか」
「追加で必要な書類があるのか」
「在留資格に問題はないのか」
など、不安を感じる方も少なくありません。
今回は、最近の古物商許可申請の現場で確認されることが増えている、外国人申請者について解説します。
最近、古物商許可申請を行う際、担当警察官から必ずと言ってよいほど、
「申請者は日本人ですか?」
と確認されることがあります。
この質問は、埼玉県内の警察署だけではありません。
私自身、複数の地域で古物商許可申請を行っていますが、埼玉県以外の地域でも同様の確認を受けるケースがあります。
突然このような質問をされると、
「外国人だと古物商許可が取得できないのではないか」
「外国人には追加の許可要件があるのではないか」
と不安になる方もいらっしゃると思います。
しかし、外国人であることだけを理由として古物商許可が取得できないわけではありません。
外国人の方でも、日本人の方と同様に古物営業法上の欠格要件に該当しなければ、古物商許可を取得することは可能です。
では、なぜ最近になって警察署では外国人申請者について確認するようになったのでしょうか。
実際に古物商許可申請の担当警察官へ確認したところ、
「在留カードの写しを確認したい」
との回答でした。
これは、外国人だから特別な審査を行っているという意味ではありません。
警察署としては、
・申請者が適法に日本に滞在しているか
・在留期限が迫っていないか
・現在の在留資格で日本に滞在することに問題がないか
といった点を確認したいということでした。
古物商許可は、営業開始後も継続的に営業を行うことが前提となります。
そのため、許可申請時点で申請者の身分関係や日本での在留状況を確認することは、行政手続として適切な確認と言えます。
古物商許可申請に必要な書類は、基本的には日本人の場合と大きく変わりません。
ただし、外国人申請者の場合には、警察署から在留カードの提示や写しの提出を求められる可能性があります。
特に確認しておきたいポイントは、在留期限です。
古物商許可を取得しても、在留期間が短期間で満了してしまう場合、営業継続に支障が出る可能性があります。
そのため、申請前に、
「現在の在留資格で古物営業を行うことが問題ないか」
「在留期限まで十分な期間があるか」
を確認しておくことが重要です。
外国人の方が古物商許可を取得する場合、注意しなければならないのは古物商許可そのものよりも、現在の在留資格との関係です。
例えば、就労制限のある在留資格の場合、古物営業を行うことが在留資格上問題ないか確認する必要があります。
古物商許可を取得できても、在留資格上認められていない活動を行えば、別の問題が発生する可能性があります。
そのため、外国人の方が古物営業を始める場合には、古物商許可だけではなく、出入国在留管理上の確認も重要になります。

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古物商許可申請は、営業所を管轄する警察署への申請が必要となるため、地域ごとの警察署の運用や必要書類の確認が重要になります。
特に外国人の方の申請では、在留カードの確認など、日本人の申請とは異なる確認事項が発生する場合があります。
当事務所では、外国人申請者の方についても、事前に必要書類や確認事項を整理したうえで、スムーズに許可取得できるようサポートしております。
対応地域は以下のとおりです。
埼玉県全域
東京都全域
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