更新日:2026/10/09
中古品の買取・販売を始めるにあたり、営業所を複数の都道府県に設ける予定はありませんか。
「本社と店舗が別の県にある場合、どこに申請する?」
「すでに許可がある会社が他県に出店するとき、再申請が必要?」
「新しい営業所の届出はいつまでに出す?」
「店舗ごとに管理者を置く必要がある?」
複数の都道府県で古物営業を行う場合、許可申請のほか、営業所の新設や管理者に関する届出も確認する必要があります。
この記事では、これから許可を取得する場合と、許可取得後に他県へ出店する場合に分けて、手続きの基本を解説します。
越谷・埼玉県内を拠点に、東京や千葉、茨城など近隣県への出店を検討している事業者の方も参考にしてください。
古物営業を始める場合は、営業開始前に公安委員会の許可を受けます。
複数の都道府県に営業所を設けるときは、事業者が主たる営業所を定め、その所在地を基準に許可申請を行う仕組みです。
以前は営業所のある都道府県ごとに許可を受ける必要がありましたが、古物営業法の改正により、令和2年4月1日から許可単位が見直されています。
現在は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会から許可を受け、他の都道府県に営業所を置く場合は所定の届出を行います。
主たる営業所は、会社の登記上の本店と必ず同じ場所でなければならない、という意味ではありません。
古物営業をどの拠点で管理するかを整理したうえで定めましょう。
まだ古物商許可を取得していない事業者が、複数の都道府県で営業を始める場合は、まず主たる営業所を決めます。
その所在地を管轄する警察署を通じて、許可申請を行います。
例えば、越谷市に古物営業の管理拠点を置き、東京都内にも店舗を設ける計画であれば、どの拠点を主たる営業所とするかを検討し、その所在地を基準に申請先を確認します。
営業所を複数設ける場合は、所在地だけでなく、各店舗で古物営業を管理する体制も整理しましょう。
申請に必要な書類や確認事項は、申請内容や都道府県警察の案内によって異なることがあります。
申請前に整理しておきたいこと
・主たる営業所の所在地
・古物営業を行う予定の営業所一覧
・各営業所で取り扱う商品や営業内容
・各営業所の管理者候補
・申請先の警察署と必要書類
埼玉県内での申請手続きについては、埼玉県警察「古物営業に関する申請手続」で最新情報をご確認ください。
すでに古物商許可を取得している事業者が、主たる営業所とは別の都道府県に店舗を新設する場合は、新たな許可を取り直すのではなく、営業所に関する変更届を提出します。
届出の提出先や書類は、変更内容や手続きの状況によって確認が必要です。
主たる営業所を管轄する警察署、または新設する営業所を管轄する警察署が窓口となる場合があります。
開店準備を進める前に、提出先の警察署へ確認しておきましょう。
営業所の新設など事前の届出が必要な変更については、新設する日の14日前までに届け出る必要があります。
また、新設後には、その営業所の管理者に関する届出も必要になります。
複数の営業所で古物営業を行う場合、管理者は都道府県ごとではなく、営業所ごとに選任します。
そのため、新店舗を設けるときは、営業所の場所だけでなく、そこで古物営業を適切に管理できる人を決めておくことが大切です。
管理者の要件や必要書類、兼務の可否などは、申請先の警察署に確認してください。
出店前に管理者について確認すること
・新店舗の管理者を誰にするか
・管理者が営業所で業務を管理できる体制か
・管理者に関する届出と必要書類
・既存店舗の管理者との兼務が可能か
越谷市や草加市、春日部市など埼玉県内の拠点から、東京・千葉・茨城などへ店舗を広げる場合は、主たる営業所の所在地と、新たに設ける営業所の所在地を整理しておきましょう。
出店先ごとに、管轄警察署、届出の提出時期、必要書類を確認します。
県をまたぐ出店では、社内の担当者が各店舗の準備状況を把握できるよう、開店予定日や管理者、届出の進捗を一覧にしておくと手続きの管理に役立ちます。
埼玉県内の申請手続きは、埼玉県警察の古物営業に関する案内をご確認ください。
複数の都道府県に営業所を置くときは、許可申請だけで手続きが完了するわけではありません。
営業所の新設や管理者の選任など、変更内容に応じた届出を確認する必要があります。
・主たる営業所を決めているか
・新設する営業所と開店予定日を整理したか
・届出先の警察署を確認したか
・営業所ごとの管理者を決めたか
・変更内容ごとの期限と必要書類を確認したか
特に、店舗の開設日が決まってから手続きを調べ始めると、事前届出の期限に間に合わない可能性があります。
物件契約や内装工事と並行して、早めに警察署へ確認しましょう。
古物商許可や変更届について、あわせてご覧いただける記事をまとめています。
複数の都道府県に店舗を設ける場合は、主たる営業所の所在地を基準に許可を申請します。
許可取得後に他県へ営業所を新設するときは、所定の変更届と、営業所ごとの管理者に関する手続きを確認しましょう。
越谷・埼玉県内から近隣県への出店を予定している事業者は、開店日から逆算して、管轄警察署・届出時期・必要書類を早めに整理しておくことが大切です。
※この記事は古物商許可制度の一般的な概要です。必要書類、届出期限、提出先は変更内容や申請先によって異なる場合があります。
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