草加市で古物商許可の取得をお考えの方へ。中古品販売、せどり、出張買取、中古車販売など、地域で中古ビジネスを始める際の注意点や必要な手続きを行政書士が解説。古物商許可申請を19,000円でサポートしています。

更新日:2026/09/06

草加市で古物商許可を取得するなら|19,000円で行政書士が申請をサポート

草加市で中古品の販売や買取、リユースショップ、中古車販売、せどりなどの事業を始めようとお考えではありませんか?
古物を買い取って販売する事業を始める場合、古物営業法に基づく古物商許可が必要になることがあります。
しかし、初めて許可を取得する方にとっては、

「そもそも自分の事業に古物商許可が必要なのか」
「どこに申請すればいいのか」
「必要書類が分からない」
「行政書士に頼むといくらかかるのか」

といった疑問が出てくるでしょう。
当事務所では、古物商許可申請の行政書士報酬を19,000円(税込)に設定しています。


この記事では、草加市で古物営業を始める方が知っておきたい古物商許可の基本だけでなく、行政書士に依頼する場合の料金についてご説明します。


草加市で中古品のビジネスを始めるなら、まず許可の確認を

草加市では、実店舗だけでなく、インターネットを利用して商品を販売するなど、さまざまな形態で事業を始めることができます。
中古品を仕入れて販売するビジネスも、その一つです。
例えば、

中古車を仕入れて販売する。
中古家電や家具を仕入れて販売する。
古着やブランド品を取り扱う。
中古ゲームや本などを販売する。
インターネットを利用して中古品を販売する。

このような事業を始める場合には、古物営業法上の許可が必要になる可能性があります。
「実店舗がなければ古物商許可は必要ない」と考えてしまう方もいますが、インターネット上で営業する場合でも、古物営業に該当すれば許可が必要です。

一方、自分が使用していた不用品を売却するだけの場合など、古物商許可が必要ないケースもあります。
そのため、「中古品を売る=必ず許可が必要」と考えるのではなく、どのような商品を、どのような目的で仕入れ、どのように販売するのかを確認することが重要です。


草加市で古物商許可を申請する場合の窓口

古物商許可の申請は、都道府県公安委員会に対して行います。
実際の申請窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。


草加市に営業所を設けて古物営業を始める場合には、営業所の所在地を確認したうえで、管轄の警察署に申請することになります。
古物商許可は、住所だけを見て申請先を決めるわけではありません。
これから店舗や事務所を借りる方は「この場所を営業所として使用する予定です」と申請する前に、営業所として問題がないか確認しておくことも重要です。



「行政書士に19,000円」は高い?全国の報酬統計と比較

古物商許可は、ご自身で申請することもできます。
そのため、
「自分でできる手続きなのに、行政書士にお金を払うのはもったいない」
と考える方もいるでしょう。
これは決して間違った考え方ではありません。
一方で、「自分でやる時間を事業の準備や、他のことに使いたい」という方は、行政書士に依頼するメリットがあります。


では、19,000円という当事務所の報酬は高いのでしょうか。
その判断材料の一つになるのが、日本行政書士会連合会の報酬額統計調査です。
令和7年度報酬額統計調査では、「古物商許可申請」の行政書士報酬について、最頻値が55,000円、平均額が53,688円となっています。


比較項目 金額
報酬額統計・最頻値 55,000円
報酬額統計・平均額 53,688円
当事務所の報酬 19,000円


当事務所の報酬19,000円は、統計上の最頻値55,000円と比較すると36,000円低い金額です。
平均額53,688円と比較しても、34,688円低くなっています。


もちろん、行政書士の報酬額は事務所によって異なり、業務の範囲やサービス内容も違います。
そのため、「19,000円だから必ず全国で一番安い」という意味ではありません。
ただ、古物商許可申請を行政書士に依頼する際の一つの比較材料として、全国の報酬統計と比べても、当事務所が低価格であることはご理解いただけると思います。


なぜ19,000円で依頼できるのか

「他の行政書士が5万円以上なのに、なぜ19,000円なのか?」
そう疑問に思われる方もいるでしょう。
当事務所が低価格に設定している理由は、
古物商許可をこれから事業を始める方にとって利用しやすい価格にしたいと考えているからです。
中古品販売やせどりなどを始める方の場合、古物商許可だけに大きな費用をかけられるとは限りません。
商品の仕入れ、店舗や倉庫の賃料、車両、ネットショップ、広告費など、事業を始めるためにはさまざまな費用が発生します。


そこで、許認可の部分についてはできるだけ負担を抑え、本来の事業に使える資金を残してもらいたい。と考えています。
ただし、低価格だからといって、必要な確認や申請書類の作成を適当に行っているわけではありませんのでご安心ください。


草加市で中古品を扱う事業者が抱えやすい問題

草加市で中古品を扱う事業を始める場合、古物商許可だけが問題になるとは限りません。
例えば、中古車販売であれば、自動車関係の手続きや車両の保管場所など、古物商許可とは別の問題が出てくる場合があります。
店舗を構えるのであれば、物件の使用目的や契約内容を確認する必要があります。
インターネット販売を行うのであれば、古物商許可とは別に、販売方法や表示などについて確認すべき事項があります。
また、事業を始めた後に営業所の所在地や管理者などに変更が生じれば、古物営業法上の変更届出が必要になる場合があります。

つまり、「古物商許可を取れば全部終わり」というわけではありません。
これから事業を始める方は、最初の段階で自分の営業形態を整理しておくことが重要です。


越谷市を拠点に草加市の事業者をサポート

当事務所は越谷市を拠点としています。
草加市は越谷市に隣接しているため、埼玉県東部地域で事業を始める方の身近な行政書士として、草加市からのご相談にも対応しています。


遠方の行政書士に依頼するよりも、近隣地域で事業を行っている行政書士に相談したいという方もいらっしゃると思います。
もちろん、古物商許可申請は書類作成を中心とした手続きですので、必ずしも事務所の所在地が近くなければ依頼できないわけではありません。


それでも、越谷・草加・八潮・三郷・吉川など、埼玉県東部地域の事業者を継続的にサポートしていくことを当事務所の一つの方針としています。


「自分で申請するか、行政書士に依頼するか」で迷っている方へ

古物商許可は、自分で取得することもできます。
したがって、すべての方に行政書士への依頼をおすすめするわけではありません。
時間に余裕があり、必要書類を調べることが苦にならず、警察署への申請も自分でできる方なら、ご自身で手続きをするのもよいでしょう。
一方で、

「平日に警察署へ行く時間がない」
「書類を調べるのが面倒」
「自分の営業方法で許可が必要なのか分からない」
「できるだけ早く事業を始めたい」

という方であれば、行政書士に依頼することで手続きの負担を減らすことができます。
当事務所では、そのための費用をできるだけ抑え、19,000円で古物商許可申請をサポートしています。


草加市で古物商許可を取得するなら行政書士なばな事務所へ

草加市で中古品の販売、買取、リユースショップ、中古車販売、ネット販売などを始める場合、まずは古物商許可が必要になるかどうかを確認しましょう。
許可が必要な場合には、営業所や管理者、取り扱う古物の種類などを整理したうえで申請を進めます。


越谷市を拠点に、草加市をはじめとする埼玉県東部地域の事業者の方からのご相談をお受けしています。
「自分の場合は許可が必要?」
という段階でも構いません。
これから草加市で古物営業を始めたい方は、お気軽にご相談ください。


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