古物商許可を取らずに中古品の仕入れ・販売をしていた場合、どう対応すればよいのでしょうか。無許可営業の罰則、許可が必要になるケース、今から古物商許可を取得する場合の注意点について、行政書士が解説します。

更新日:2026/09/19

古物商許可を取らずに営業していた場合の対応|今から許可を取得するには?

中古品の仕入れや販売を始めた後に、

「古物商許可が必要だと知らなかった」
「メルカリで中古品を仕入れて販売しているけど、許可が必要なの?」
「すでに何件も取引しているけど大丈夫?」
「今から古物商許可を取得すればいい?」

と不安になっている方もいらっしゃるでしょう。
古物営業法では、一定の古物営業を行う場合、公安委員会の許可を受ける必要があります。
そのため、すでに許可を取得しないまま古物営業を行っている場合には、まず自分が行っている取引が古物営業に該当するのかを確認することが重要です。
この記事では、古物商許可を取得せずに中古品の仕入れ・販売などを行っていた場合に、何を確認し、どのように対応すればよいのかを行政書士が解説します。

古物商許可を取らずに営業することはできる?

古物営業法では、古物営業を営もうとする場合、公安委員会の許可を受けなければならないとされています。
したがって、古物営業に該当するにもかかわらず、許可を取得せずに営業を続けることはできません


無許可営業については、古物営業法に罰則も定められています。
実際に古物営業法違反によって摘発された事例については、こちらの記事で詳しく解説しています。


古物営業法違反での摘発例|無許可営業などの事例を解説


無許可営業をしていることに気付いた場合には、「今まで問題なく営業できていたから大丈夫」と考えてそのまま営業を続けるのではなく、まず自分の営業方法を確認する必要があります。

「中古品を売った=古物商許可が必要」ではありません

ここで注意したいのが、中古品を売った経験がある人すべてに古物商許可が必要になるわけではないということです。
例えば、自分が使用していた衣類や家具、家電などの不用品を処分するために販売することと、中古品を仕入れて販売することでは意味が異なります。
重要なのは、単に「中古品を売ったかどうか」ではなく、どのような目的で古物を取得し、どのような形で販売しているのかという点です。
例えば、

自分で使用していた不用品を売却している。
中古品を仕入れて、繰り返し販売している。
メルカリやヤフオクなどで中古品を仕入れて販売している。
中古車や中古バイクを仕入れて販売している。
中古ブランド品や古着などを仕入れて販売している。
中古家電や中古工具などを仕入れて販売している。

など、営業の実態によって確認すべき事項は変わります。
「自分の場合は古物商許可が必要なのか分からない」という方は、こちらの記事も参考にしてください。


古物商許可が必要か迷っていませんか?中古ビジネス開始前に知るべきポイント


そのため、「中古品を売る=必ず許可が必要」と考えるのではなく、どのような商品を、どのような目的で仕入れ、どのように販売するのかを確認することが重要です。


すでに無許可で営業していた場合、まず何を確認する?

すでに中古品の仕入れ・販売を行っていて、「もしかすると古物商許可が必要だったのではないか」と気付いた場合には、まずこれまでの営業状況を整理しましょう。
特に確認しておきたいのは、どのような商品を、誰から、どのような方法で仕入れていたのかという点です。
また、販売についても、どこで販売していたのか、どの程度の頻度で販売していたのかなどを整理しておくと、自分の営業実態を把握しやすくなります。

「何を仕入れていたのか」
「どこから仕入れていたのか」
「仕入れた商品をどのように販売していたのか」
「継続的・反復的に取引していたのか」
「現在も営業を続けているのか」

こうした情報を整理したうえで、古物営業法上の許可が必要な営業なのかを確認します。

無許可営業に気付いたら、そのまま営業を続けていい?

古物営業に該当するにもかかわらず許可を取得していないのであれば、許可を取得していない状態で営業を続けることは避ける必要があります。
古物商許可は、申請書を警察署に提出した時点で取得できるものではありません。
そのため、
「とりあえず今日、古物商許可を申請すれば、その日から営業していい」
ということではありません。
古物商許可の申請中に営業できるかどうかについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。


古物商許可の申請中に営業してもいい?許可前にできること・できないこと


これから古物商許可を取得する場合には、営業所や管理者、取り扱う古物の区分など必要な事項を整理し、公安委員会の許可を受けるための手続きを進めることになります。


今から古物商許可を取得すれば、過去の無許可営業は問題なくなる?

ここは特に注意が必要なところです。
古物商許可をこれから取得したからといって、それ以前に行っていた営業が許可を受けた状態になるわけではありません。
古物商許可は、これから古物営業を適法に行うための許可です。
そのため、「過去に無許可で営業していたが、今から許可を取ればすべて解決する」と単純に考えることはできません。
一方で、古物商許可が必要な営業をしていたことに気付いたのであれば、そのまま営業を続けるのではなく、現在の営業状況を整理して、今後適法に営業するための手続きを検討することが重要です。

無許可営業をしていたら、古物商許可を取得できない?

「一度無許可で営業してしまったら、もう古物商許可を取得できないのではないか」と心配される方もいるでしょう。
しかし、古物商許可については、法律上の欠格事由に該当するかどうかなど、一定の基準によって許可を受けることができない場合が定められています。
そのため、「過去に無許可で営業していた」という事情だけを見て、当然に許可を取得できないと判断することはできません。
一方で、無許可営業に関して刑事処分を受けている場合などは、処分の内容や時期によって欠格事由との関係を確認する必要があります。
「無許可営業をしてしまったから、自分は古物商許可を取得できない」と決めつけるのではなく、具体的な事情を整理して確認することが大切です。


古物商許可を埼玉県で取得するには?申請方法・費用・必要書類を行政書士が解説

メルカリやヤフオクで営業していた場合も注意が必要です

近年は、実店舗を持たずにインターネットを利用して中古品を販売する人も増えています。
例えば、メルカリやヤフオクなどを利用して中古品を仕入れ、継続的に販売しているケースです。
「店舗を持っていないから古物商許可は必要ない」と考えてしまう方もいますが、古物営業に該当するかどうかは、実店舗があるかどうかだけで決まるものではありません。
インターネットを利用した販売であっても、古物営業に該当する場合には許可が必要になります。
特に、メルカリを利用して中古品の仕入れや販売を行っている方は、以下の記事も参考にしてください。


【埼玉県版】メルカリ転売で古物商許可は必要?不要?行政書士がわかりやすく解説


無許可営業に気付いた方が今後のためにできること

すでに古物商許可を取得せずに営業していた場合、まず重要なのは、これまでの営業をなかったことにしようとするのではなく、現在の営業実態を正確に整理することです。
そのうえで、古物営業に該当するのであれば、今後適法に営業できるよう古物商許可の取得を検討します。
古物商許可の申請では、営業所、管理者、取り扱う古物の区分などを確認したうえで必要書類を準備します。
申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。
実際の申請窓口は営業所所在地を管轄する警察署となります。

「自分の営業は古物商許可が必要?」という段階でもご相談ください

古物商許可について調べていると、

「自分のやり方は古物営業に該当する?」
「メルカリで仕入れて販売しているけど許可は必要?」
「すでに何件も販売してしまったけど大丈夫?」
「今から古物商許可を取得した方がいい?」

といった疑問が出てくることがあります。
このような場合、いきなり申請書を作るのではなく、まず現在の営業方法を整理することが大切です。


当事務所では、古物商許可申請だけでなく、「そもそも自分の営業に古物商許可が必要なのか」という段階からご相談いただけます。
すでに中古品の仕入れ・販売を始めている方も、「許可を取っていないから相談しづらい」と考える必要はありません。


現在の営業内容を確認し、今後どのように対応するのがよいのかを一緒に整理していきます。

古物商許可の申請なら行政書士なばな事務所へ

当事務所では、埼玉県を中心に古物商許可申請をサポートしています。
古物商許可をこれから取得したい方はもちろん、

「すでに中古品販売を始めてしまった」
「古物商許可が必要なのか分からない」
「メルカリなどで仕入れ・販売をしている」
「今の営業方法に問題がないか確認したい」

という方からのご相談にも対応しています。
古物商許可が必要かどうか分からない段階でも構いません。
「自分の場合は許可が必要なのか?」
というところから、一度ご相談ください。


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