更新日:2026/08/21
「古物商許可を申請したけれど、許可が出るまでの間に営業を始めてもいいの?」
「許可が下りるまでに商品を仕入れておきたい」
「メルカリやネットショップの準備を先に進めても大丈夫?」
古物商許可をこれから取得する方から、このような疑問を持たれることがあります。
古物商許可は、申請書を警察署に提出した時点で営業できるようになるわけではありません。
この記事では、埼玉県で古物商許可の申請を検討している方に向けて、許可申請中にできることと、やってはいけないことについて行政書士が解説します。
古物商許可を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会へ許可申請を行います。
しかし、申請書を提出しただけで古物商として営業できるようになるわけではありません。
実際に古物営業を開始できるのは、許可を取得した後です。
そのため、
「もう警察署に申請したから大丈夫」
「審査中だから、許可が出るのも時間の問題」
という理由で、許可前から中古品の仕入れ・販売を始めるのは避けなければなりません。
原則として、古物商許可を取得する前に、古物営業として中古品の仕入れ・販売を始めることはできません。
例えば、これから中古品のネット販売を始めるために古物商許可を申請したとします。
申請後、許可が出る前に中古品を仕入れ、
「仕入れた商品をメルカリで販売する」
「中古ブランド品を買い取って販売する」
「中古家電を仕入れてネットショップで販売する」
といった営業を開始することは避ける必要があります。
古物営業法では、古物を売買、交換、委託を受けて売買・交換する営業などについて規制しています。
したがって、「申請済み」という状態と「許可を取得済み」という状態は別物として考える必要があります。
一方で、許可が出るまで何もできないというわけではありません。
古物商として営業を開始するための準備を進めておくことは可能です。
例えば、営業所を準備したり、ネットショップのサイトを作成したり、販売する商品のジャンルを決めたり、価格設定や販売方法を検討したりすることなどです。
許可取得後にスムーズに営業を開始できるよう、営業体制を整えておくことは重要です。
特にインターネット販売を予定している方は、販売サイトの構築や商品撮影、商品説明の作成、発送方法の検討など、許可取得前に準備できることが数多くあります。
許可取得前に「商品だけ先に仕入れておこう」と考える方もいるかもしれません。
しかし、古物を仕入れて販売することを事業として始めようとしているのであれば、許可が出るまでは実際の仕入れ取引を開始しない方が安全です。
例えば、
「安く買える中古品が見つかったので、許可が出る前に仕入れておく」
「業者から中古商品を大量に仕入れておく」
「買取を始めて、許可が出たら販売する」
といった行為は、古物営業との関係で問題となる可能性があります。
特に、反復継続して中古品を仕入れて販売することを予定している場合は、許可取得前に取引を開始しないことが重要です。
許可取得前の期間は、仕入先の開拓や商品のリサーチ、販売方法の検討などにとどめ、実際の古物営業は許可取得後に開始することをおすすめします。
ここで注意したいのが、自分が以前から使用していた不用品を売却するケースです。
例えば、自宅にある不要になった洋服や家具、ゲーム機、家電などを処分するために売却することまで、直ちに古物商許可が必要になるわけではありません。
古物商許可が問題になるのは、単なる不用品処分ではなく、古物を仕入れて販売するなど、古物営業を行う場合です。
そのため、
「自宅にある不要なゲームを売った」
「使わなくなった洋服をフリマアプリで処分した」
というようなケースと、
「中古ゲームを仕入れてメルカリで継続的に販売する」
「中古ブランド品を買い取って販売する」
というビジネスを同じように考えてはいけません。
後者のように中古品を仕入れて販売する事業を始めるのであれば、古物商許可について検討する必要があります。
ネットショップを開設するための準備を進めること自体は、許可取得前でも可能です。
例えば、ショップ名を決めたり、ウェブサイトを作成したり、商品ページのテンプレートを準備したりすることは、営業開始に向けた準備として行うことができます。
ただし、古物商許可が必要となる営業を実際に開始するのは許可取得後にしてください。
また、インターネットを利用して古物の取引を行う場合、古物商許可申請の際にURLに関する資料が必要となるケースがあります。
古物営業法施行規則では、インターネット上で古物に関する事項を掲載し、その取引の申込みを受ける営業を行おうとする場合、送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料が申請時の添付書類として定められています。
そのため、ネット販売を予定している方は、古物商許可申請の段階から販売方法について行政書士や警察署に確認しておくと安心です。

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古物商許可の申請後は、警察による審査があります。
そのため、「今日申請したから明日から営業できる」というものではありません。
許可取得までの期間を考慮して、事業開始のスケジュールを組むことが重要です。
特に、店舗の賃貸借契約、仕入先との契約、広告掲載などを先に進める場合には、古物商許可の取得時期を考慮して計画することをおすすめします。
また、申請書類に不備があると確認や補正が必要になる場合もあります。
古物商許可申請では、個人の場合だけでなく、法人の場合には定款や登記事項証明書、役員関係の書類なども必要になります。
中古品販売を始めるのであれば、
「とりあえず販売を始めて、売上が出てから許可を取る」
という考え方はおすすめできません。
古物商許可が必要な営業を行う予定であれば、営業を開始する前に許可申請を行い、許可を取得してから営業を開始するという流れで準備しましょう。
許可取得前の期間は、営業所の準備、ネットショップの構築、仕入先の調査、商品リサーチ、価格設定などに充てると、許可取得後のスタートがスムーズになります。
古物商許可の申請では、単に申請書へ名前を書いて提出すればよいというわけではありません。
営業所、管理者、取り扱う古物の区分、インターネットを利用するかどうかなど、事業の内容に応じて確認すべき事項があります。
当事務所では、埼玉県を中心に古物商許可申請の代行を行っています。
報酬は19,000円+実費です。
お気軽にご相談ください。
古物商許可を取得してから安心して営業を開始できるよう、申請に必要な書類の確認から申請書類の作成、管轄警察署への申請までサポートいたします。
古物商許可は、警察署へ申請しただけで営業できるようになるものではありません。
許可を取得する前に、古物営業に該当する取引を開始しないことが重要です。
一方で、営業所の準備、ネットショップの構築、商品のリサーチ、仕入先の調査など、営業開始に向けた準備を進めることはできます。
「いつから仕入れていいのか」「この取引は古物営業に該当するのか」など、判断に迷う場合は、営業を開始する前に確認しておきましょう。
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