埼玉県で中古車販売を始める方へ。中古車販売に必要な古物商許可をはじめ、廃車の引取り・解体、自動車整備などを行う場合に必要となる許認可や手続を行政書士が分かりやすく解説します。

草加市で古物商許可を取得する方法|申請先・必要書類・費用を行政書士が解説

更新日:2026/08/10

中古車販売を始めるには?必要な許認可・古物商許可を行政書士が解説

「埼玉県で中古車販売店を始めたいけれど、どのような許可が必要なのか分からない」
「中古車販売には古物商許可だけあればいいの?」
「さいたま市や川口市、越谷市で中古車販売を始める場合、どこに申請すればいい?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。


埼玉県は自動車を利用する方が多く、中古車販売店も数多く存在します。
そのため、これから中古車販売を開業しようと考えている方にとっても、事業を始めやすい地域の一つといえます。


一方で、中古車販売は「車を仕入れて販売するだけ」と考えていると、必要な手続を見落としてしまうことがあります。


中古車を仕入れて販売するのであれば、まず確認したいのが古物商許可です。
さらに、廃車の引取りや解体、自動車整備なども行う場合には、古物商許可とは別の登録・許可が必要になる場合があります。


この記事では、埼玉県で中古車販売を始める方に向けて、必要となる主な許認可や手続について行政書士が解説します。


埼玉県で中古車販売を始めるなら、まず古物商許可を確認

中古車を仕入れて販売する事業を行う場合、原則として古物商許可が必要です。
古物営業法では、一度使用された物品などを売買する営業を「古物営業」として規制しています。
古物には13種類の区分があり、その中に「自動車」が含まれています。
自動車には、その部分品も含まれます。

したがって、埼玉県内で中古車を仕入れて販売する中古車販売店を開業する場合、基本的には古物商許可を取得する必要があります。
これは、さいたま市、川口市、越谷市、草加市、春日部市、三郷市など、埼玉県内のどの地域で中古車販売を行う場合でも基本的に同じです。


法人として中古車販売会社を設立する場合だけでなく、個人事業主として中古車販売を始める場合も、古物営業法の要件を満たす必要があります。


中古車販売の古物商許可では「自動車」の区分を選択

古物商許可を申請するときには、取り扱う古物の区分を申請書に記載します。
中古車販売を行うのであれば、基本的には「自動車」の区分を選択します。


「自動車」の区分には、自動車本体だけでなく自動車の部分品も含まれます。
例えば、中古車販売とあわせて中古自動車部品を取り扱う予定がある場合には、具体的な営業内容を確認したうえで、必要となる区分について検討することになります。


なお、自動二輪車や原動機付自転車は「自動車」とは別の「自動二輪車及び原動機付自転車」という区分になります。
中古車販売店を開業するときは、実際に何を仕入れて、何を販売する予定なのかを整理してから古物商許可の申請を行うことが重要です。


埼玉県で古物商許可を申請する場所は?

埼玉県で古物商許可を取得する場合、申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署が基本となります。
例えば、さいたま市内で中古車販売店を開業する場合は、営業所の所在地によって管轄する警察署が異なります。
川口市、越谷市、草加市、春日部市、三郷市などの場合も同様に、営業所の所在地を基準として管轄警察署を確認する必要があります。
そのため、「埼玉県警に申請する」というだけではなく、実際に中古車販売を行う営業所がどこにあるのかを決めたうえで、管轄警察署を確認することが重要です。


中古車販売では「営業所」をどうするかが重要

中古車販売の古物商許可を取得する場合、営業所についても注意が必要です。
中古車販売では、一般的なネット物販などとは異なり、実際に車両を保管したり展示したりする場所が必要になることがあります。
そのため、

「自宅を営業所にできるのか」
「中古車販売用の土地を借りる必要があるのか」
「駐車場だけ借りればいいのか」
「賃貸物件を営業所にできるのか」

といった点を開業前に確認しておく必要があります。


特に、埼玉県内で中古車販売を始める場合、さいたま市や川口市などの都市部で開業するのか、越谷市、春日部市、三郷市などで開業するのかによって、土地や車両保管場所の確保についても事業計画が変わってくるでしょう。


古物商許可の営業所については、単に「住所があればいい」というものではありません。
賃貸物件を営業所として使用する場合には、賃貸借契約書の内容や所有者・管理会社との関係なども確認しておくことをおすすめします。


古物商許可だけで中古車販売に関するすべての手続が終わるわけではありません

ここは中古車販売を始める方が特に注意したいポイントです。
中古車を仕入れて販売するだけであれば、古物商許可が中古車販売における中心的な許可となります。
しかし、実際の中古車販売店では、販売以外にもさまざまな業務を行うことがあります。
例えば、

「下取りした車を廃車にする」
「廃車を引き取る」
「廃車を解体する」
「中古部品を販売する」
「自動車の整備をする」
「顧客の車を運搬する」

といった業務です。
このような業務を行う場合には、古物商許可とは別に関係する法令を確認しなければなりません。
つまり、「中古車販売店だから古物商許可を取得すれば何でもできる」というわけではありません。


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廃車の引取りを行う場合は自動車リサイクル法に注意

中古車販売店が廃車を買い取ったり、使用済自動車を引き取ったりする場合には、自動車リサイクル法について確認する必要があります。
自動車リサイクル法では、使用済自動車の引取りを業として行う「引取業者」について登録制度が設けられています。
そのため、埼玉県で中古車販売とあわせて廃車の買取・引取りを行う場合には、古物商許可だけでなく、自動車リサイクル法上の手続について確認する必要があります。


中古車を買い取ること」と「使用済自動車を引き取ること」は、同じ自動車関連の業務でも法律上の扱いが異なる場合があります。
中古車販売と廃車買取を組み合わせたビジネスを考えている方は、開業前に確認しておきましょう。


廃車を解体して部品販売をする場合はさらに注意

中古車販売店が廃車を引き取った後、その車両を解体して部品を取り外し、販売する場合には、さらに注意が必要です。
自動車リサイクル法では、使用済自動車の解体を業として行う場合、解体業の許可が必要となります。
そのため、
中古車を仕入れて販売する」という業務と、「使用済自動車を引き取って解体し、部品を販売する
という業務は分けて考える必要があります。


中古車販売店を開業するときは、自社でどこまでの作業を行うのかを明確にしておくことが大切です。


自動車整備も行うなら別の手続を確認

中古車販売店によっては、販売だけでなく自動車の整備も自社で行う場合があります。
しかし、自動車整備については道路運送車両法上の制度が関係するため、作業内容によって必要な手続が異なります。
特に、一定の分解整備を事業として行う場合には、認証工場などの制度との関係を確認する必要があります。


整備まで自社で行う予定がある場合には、古物商許可だけを準備して開業するのではなく、整備業に関する規制についても事前に確認しておきましょう。


中古車販売店が自動車の名義変更を行う場合にも注意

中古車を販売すると、販売後に自動車の名義変更などの手続が発生します。
例えば、埼玉県内の中古車販売店から顧客に中古車を販売した場合、車両の登録関係手続が必要になることがあります。


中古車販売店が自社で登録関係の手続を行う場合には、どの業務を誰が行うのかを整理しておくことが重要です。
特に、官公署に提出する書類の作成や提出を業として行う場合には、行政書士法との関係にも注意が必要です。


中古車販売業を始める際には、「車を仕入れて販売するところ」だけでなく、「販売した後の名義変更や登録手続をどうするか」まで事業計画に入れておくとよいでしょう。


埼玉県で中古車販売を始める場合に確認したい主な手続

埼玉県で中古車販売を始める場合、最初に確認したいのは古物商許可です。
そのうえで、予定している業務に応じて、自動車リサイクル法や道路運送車両法など、関係する制度を確認していきます。


予定している業務 主な確認事項
中古車を仕入れて販売する 古物商許可
廃車・使用済自動車を引き取る 自動車リサイクル法上の引取業登録
使用済自動車を解体する 自動車リサイクル法上の解体業許可
廃車から部品を取り外して販売する 自動車リサイクル法上の規制を確認
自動車整備を行う 道路運送車両法上の認証・指定制度等を確認
他人の車を有償で運送する 道路運送法等との関係を確認
顧客の自動車登録手続を業として行う 行政書士法との関係を確認


重要なのは、「中古車販売」という一つの事業名だけで必要な許認可が決まるわけではないということです。
実際にどのようなサービスを提供するのかによって、必要な手続が変わります。


さいたま市・川口市・越谷市などで中古車販売を始める方は営業所の場所にも注意

埼玉県内で中古車販売を始める場合、営業所をどこに置くかは重要なポイントです。
例えば、さいたま市、川口市、越谷市、草加市、春日部市、三郷市など、それぞれ営業所の所在地を管轄する警察署が異なります。
また、中古車販売では車両を保管する場所も必要になるため、営業所と車両置場の関係についても事前に整理しておくことをおすすめします。


特に、これから中古車販売店を新規開業する場合は、物件を契約してから古物商許可について相談するのではなく、物件を契約する前に古物商許可の営業所として使用できるか確認することが重要です。


埼玉県で中古車販売を始めるなら、事業内容を決めてから許可を確認しましょう

中古車販売を始める際には、まず「何をする中古車販売店なのか」を明確にすることが重要です。
中古車を仕入れて販売するだけなのか、それとも廃車の買取・引取りまで行うのか。さらに、車両の解体や中古部品の販売、自動車整備、車両運搬なども行うのかによって、必要な手続が変わります。


例えば、

「埼玉県で中古車販売店を開業して中古車を仕入れて販売したい」

という場合には、まず古物商許可について検討します。
一方、

「中古車販売と一緒に廃車買取も行いたい」
「中古車販売店に整備工場を併設したい」
「廃車を解体して部品販売もしたい」

という場合には、それぞれの業務について別途確認が必要になります。
開業してから必要な許可が不足していることに気付くと、事業計画の変更が必要になる可能性もあります。


そのため、開業前の段階で事業内容を整理しておくことをおすすめします。


埼玉県で中古車販売の古物商許可を取得するなら行政書士にご相談ください

埼玉県で中古車販売を始める場合、まず確認したいのが古物商許可です。
しかし、中古車販売といっても、実際に行う業務によって必要となる手続は異なります。

「中古車を仕入れて販売するだけなのか」
「廃車の買取も行うのか」
「自動車部品も販売するのか」
「整備も自社で行うのか」
「車両の運搬も自社で行うのか」

など、具体的な事業内容を整理したうえで必要な許認可を確認することが大切です。


当事務所では、埼玉県で中古車販売を始める方の古物商許可申請についてご相談を承っています。
さいたま市、川口市、越谷市、草加市、春日部市、三郷市など、埼玉県内で中古車販売を開業する予定の方で、古物商許可について分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。



 

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