更新日:2025/11/29
特定古物商とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」)に定められた『特定事業者』に対し、疑わしい取引の届出義務等が課し、犯罪による収益の移転を防止し、盗品売買のリスクを低減することを目的とした制度です。
この『特定事業者』に該当する古物商のことを、特定古物商と言います。
犯罪による収益の移転防止に関する法律では特定事業者についての定義がなされています。
(定義)
第二条 この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第二条第四項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益 等をいう。
2 この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。
一 銀行
二 信用金庫
三 信用金庫連合会
(略)
四十三 金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品(以下「貴金属等」という。)の売買を業として行う者
この、第二条の2項四十三号が古物商や質屋に該当します。
ここでいう貴金属とは、
(1) 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
(2) ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
(3) (1)及び(2)の製品
のことを指します。
特定古物商等は、その代金の額が200万円を超える貴金属等の売買契約の締結を行う際、様々な確認義務があります。
① 本人特定事項
自然人の場合:氏名・住居・生年月日がわかるもの
【運転免許証、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載があるもの)、健康保険証、国民年金手帳、旅券、在留カード等】
法人の場合:名称・本店又は主たる事務所の所在地がわかるもの
【登記事項証明書、印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの)等】
② 取引を行う目的
③ 職業(当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容)
④当該顧客等が法人である場合において、法人の事業経営を実質的に支配している者の本人特定事項
なりすましの疑いがある取引はハイリスク取引に該当するため、上記(1)の本人特定事項について、通常よりも厳格な方法で確認しなければなりません。
また、取引金額が200万円を超える場合には、顧客等の資産状況および収入状況についても確認する必要があります。
根拠 ☞犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条2項
本人特定事項の確認を行った場合、直ちに当該確認に係る事項、確認のためにとった措置等に関する記録を作成し、7年間保存しなければなりません。
根拠 ☞犯罪による収益の移転防止に関する法律 第六条
特定古物商等は、200万円を超える現金取引を行った場合には、直ちにその取引に関する記録を作成し、7年間保存しなければなりません。
根拠 ☞犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条
特定古物商等は、取引で受け取った財産に犯罪収益の疑いがないか、または顧客等がその取引に関連して組織的犯罪処罰法第十条の罪(犯罪収益等隠匿)や麻薬特例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿)の罪に該当する行為を行っている疑いがないかを判断する必要があります。
これらの疑いが認められる場合には、行政庁への届出を行わなければなりません。
根拠 ☞犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条
参考 ☞「古物商及び質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)」
上記の義務を違反した場合、行政庁は是正命令を発することができます。
是正命令に従わない場合、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があります。
根拠 ☞犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十八条・第二十五条
特定古物商等は、犯罪による収益の移転やテロ資金供与などを防止するため、高額で換金性の高い貴金属や宝石などを扱う古物商・質屋に対して、本人確認義務・取引記録義務・疑わしい取引の届出義務などを課す制度です。
宝飾品や貴金属など、換金性の高い品物を扱う古物商については、特に注意し、制度の理解を深める必要があります。
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