古物商許可申請で発生しやすい書類不備を詳しく解説。添付書類の漏れ、管理者要件、営業所使用権限の不足、記載ミス、法人特有の注意点など、申請をスムーズに進めるための重要ポイントをわかりやすくまとめています。

申請時におけるよくある書類不備

更新日:2025/12/03

『申請時に気を付ける点』や『よくある書類不備』

古物商許可申請において、申請書類の不備は申請の遅延不許可の原因となるため、事前に十分な注意が必要です。
今回は、古物商許可申請時によくある書類不備について、解説します。



① 添付書類の漏れ・不備

最も多い不備の一つが、添付書類の不備や提出漏れです。
古物商許可申請では、以下のような書類が必要とされます。


• 古物商許可申請書
• 誓約書
• 略歴書(過去5年間の職歴)
• 住民票の写し(本籍記載のもの)
• URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
• 身分証明書(本籍地で発行)


このうち特に多いのが、「住民票に本籍が記載されていない」ケースや、「発行日から3ヶ月以上経過している」書類の提出です。
また、役員が複数いる法人の場合は、全員分の住民票や略歴書、身分証明書が必要になりますが、これを見落とし、代表者の分のみを提出してしまうケースも頻発しています。
さらに「身分証明書」は、一般的な運転免許証や健康保険証ではなく、「破産者でないこと」「禁治産者でないこと」などを証明する、本籍地の市区町村役場が発行する特別な書類であることにも注意が必要です。
この他にも、営業所が賃貸物件である場合には使用権限を証明する書類(賃貸借契約書など)の提出や、ネット販売を行う場合には、自社のウェブサイトのURLが使用できることを証明する書類も必要です。
また、個々の状況に応じて、警察が必要と判断した場合には、追加の疎明資料の提出を指示されることがあります。
このように、法定書類以外の資料が必要となるケースがある点にも留意が必要です。


② 管理者に関する不備

営業所ごとに選任が求められる「古物営業管理者」に関する不備もよく見られます。
たとえば、管理者が複数の古物商で兼任している場合には、その旨を明確にし、適切な管理体制が取られていることを証明する必要があります。
特に、管理する営業所が地理的に離れている場合は、実質的な管理が困難と判断されることもあり、慎重な対応が求められます。
また、申請者本人が管理者を兼任する場合でも、略歴書や住民票の提出は必須です。
さらに、管理者にも欠格事由が定められており、管理者を選任する際はその資格要件にも十分留意する必要があります。



③ 営業所の使用権限の証明不足

営業所として使用する場所が自己所有でない場合は、「賃貸借契約書の写し」など、使用権限を証明する書類の提出を求められることがあります。
これが添付されていなかったり、契約書の内容に「住居専用」などの記載がある場合には、営業活動が制限されている物件と判断され、申請が受理されない可能性があります。
そのため、賃貸契約の内容を事前に十分確認することが重要です。
必要に応じて、管理会社や大家からの「営業使用に関する承諾書」の提出が求められるケースもあります。
また、申請先である管轄の警察署の判断によっては、営業所の構造や場所をより詳細に把握するために、事務所の見取り図や周辺地図の提出を求められることもあります。
こうした追加資料の指示は警察署ごとに異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。


④ 記載ミス・記入漏れ

申請書自体に記入漏れや記載ミスがある場合も多く見受けられます。
たとえば、


• 氏名や住所の表記揺れ(住民票と異なる表記:丁目と丁目など)
• 電話番号の記載漏れ
• 添付書類欄のチェック漏れ


などが典型的です。


⑤ 法人の場合の手続きミス

法人での申請の場合、役員全員の住民票や身分証明書、略歴書、誓約書の提出が必要です。
特に「非常勤役員」や「監査役」も対象となる点を見落としがちです。



まとめ

古物商許可申請では、必要書類の多さとそれぞれの要件の厳格さから、不備が生じやすいのが現状です。
不備を防ぐためには、最新の申請要項を確認し、提出前に「発行日」「記載内容」「対象者の漏れ」などを一つ一つチェックすることが重要です。
不安な場合は、行政書士などの専門家に相談するのも有効です。
事前準備を万全にし、スムーズな許可取得を目指しましょう。



 

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