更新日:2025/12/06
中古品を買い取る場合には、古物営業法に基づき古物商許可が必要となります。
古物商許可を申請する際は、取り扱う古物の区分(品目)を選択し、申請書に明記しなければなりません。
本稿では、申請時に届け出た区分とは異なる区分の古物を取り扱うことになった場合に、どのような対応が必要となるのか、そのポイントをわかりやすく解説いたします。
区分を変更するためには、『書換申請・変更届出書』を管轄に提出する必要があります。
☞ 書換申請・変更届出書(PDF形式:495KB) (DOCファイル:155KB) (記載例)
(変更の届出)
第七条 2 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項(営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分)に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
書換申請・変更届出書を提出する場所は、営業所又は古物市場を管轄する警察署(防犯係)になります。
管轄警察署の検索はこちらから行うことができます。
☞ 警察署一覧
古物商許可に関する変更届には、提出期限が定められています。
変更が生じた場合は、期限内に確実に手続を行うため、早めの届出が望まれます。
具体的には、当該変更の日から 14日以内 に、変更年月日および変更内容を記載した変更届を提出する必要があります。
なお、変更届に 登記事項証明書の添付が必要な場合 は、提出期限が 20日以内 に延長されます。
変更の届出には手数料はかかりません。
しかし、変更に伴い書き換えの必要性があると認められた場合は、書換申請の手数料として1,500円がかかります。
(変更の届出)
第七条 5 第一項又は第二項の規定により届出書(変更届出書)を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
将来的な事業拡大を見据え、
「取り扱っていない区分もまとめて届け出ておけば便利ではないか」
と考える方もいらっしゃいます。
しかし、古物商許可における区分は、盗難事件等の捜査で警察が照会対象とする重要な情報です。
実際に取り扱わない区分を過剰に追加してしまうと、照会作業の負担を不必要に増やすおそれがあります。
そのため、事業内容に変動が生じた際には、実際の取扱状況に応じて、その都度、適切な申請・届出を行うことが求められます。
古物商許可における区分の変更・追加を行う場合は、所定の書類を用いた正式な手続が必要です。
また、変更届には提出期限が設けられているため、変更が生じた際にはできる限り早めに届出を行うことが重要です。
さらに、営業所の所在地変更、管理者の変更、URLの追加・変更など、古物商として必要な届出事項は多岐にわたります。
もし、手続きの判断や書類作成に不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
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