令和6年4月改正の古物営業法における「氏名等の表示義務」拡大を解説。掲載必須事項、除外規定、特定古物商の取扱い、ウェブサイト表示の実務ポイントをわかりやすくまとめています。

古物営業法【令和6年4月1日改正】について

更新日:2025/12/07

古物営業法【令和6年4月1日改正】について

古物営業法(令和6年4月1日改正)では、インターネット取引の増加に伴う盗品流通を防止する観点から、ウェブサイトを有する多くの古物商に対して「氏名等の表示義務」が拡大されました。


ウェブサイトへの記載義務の拡大

以前は、インターネット取引を行う事業者(特定古物商に限られていた義務が、コーポレートサイトや会社概要サイトのみを持つ古物商など、たとえインターネットで取引をしていなくてもウェブサイトを管理していれば対象となるようになりました。(除外規定に該当する者を除く)


(標識の掲示等)
第十二条 2 古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。



掲載すべき内容について

ウェブサイトに掲載すべき内容は以下の通りです。

① 会社名
② 許可をした公安委員会の名称
③ 許可証の番号



除外規定について

以下の要件のいずれかを満たす事業者は除外規定の対象となり、ウェブサイト上への掲載義務から免除されます。


① 常時使用する従業員の数が5人以下である
② 当該事業者が管理するウェブサイトを有していない



特定古物商について

特定古物商とは、古物営業法第5条第1項第6号に定められた古物商のことで、インターネットを通じて古物を取引する事業者のことを指します


(許可の手続及び許可証)
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。


 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨


特定古物商は、小規模事業者等の除外規定にかかわらず従前のとおり、 氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をウェブサイト上に掲載しなければなりません。


(閲覧等)
第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
 氏名又は名称
 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
 許可証の番号



掲載する上でのポイント

古物営業法で定められた項目を掲載する際は、消費者の目につきやすい箇所に明瞭に掲載する必要があります。
ウェブサイトのメニューに『古物営業法に基づく表示』等を追加して利用者がアクセスしやすい環境を作ることもよいでしょう。



まとめ

古物営業法は、社会情勢や取引形態の変化に応じてたびたび改正が行われています。
そのため、改正内容を把握しないまま営業を続けると、気付かないうちに法令違反に該当する可能性があります。
適切な運営のためにも、法令の動向を定期的に確認し、最新の規制内容に基づいた事業運営を徹底しましょう。




 

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