古物商許可申請の申請書には『主として取り扱おうとする古物の区分』という選択欄があります。今回はその中の一つ【美術品類】について解説いたします。

【品目】美術品類とは?

更新日:2025/11/23

古物商許可申請の申請書には『主として取り扱おうとする古物の区分』という選択欄があります。
今回はその中の一つ【美術品類】について解説いたします。


「美術品類」とは? 

古物営業法では、中古品や一度使用された物品などを取り扱う事業者に対して「古物商許可」が必要とされています。
この際、申請書には取り扱う品目を「古物の区分」から選んで記入する必要があります。
そのうちの1つに「美術品類」があります。
美術品類とは、書画・彫刻・工芸品など、主に鑑賞を目的として作られた物品を指します。


たとえば、以下のようなものが該当します


•巻物、掛け軸(書画、仏画、など)
•骨董品、古美術品(陶磁器、工芸品、木彫、西洋アンティークなど)
•絵画、油絵、水彩画(日本画、西洋画など)
•茶道具(鑑賞目的の茶碗や鉄瓶など)
•人形、ブロンズ像(御所人形、木彫など)
•置物(鑑賞目的の花瓶、壺、香炉など)
•仏教美術(曼荼羅、仏像など)
•古典(歴史的な価値を持つ古い書物など)
•日本刀、甲冑


これらの品目は、芸術性や装飾性が高く、実用品というよりも鑑賞を目的としたもの”であることが大きなポイントです。
例えるなら、中島誠之助さんが「いい仕事してますねぇ」と唸るような、手の込んだ美術工芸品です。


一方で、たとえ食器や花瓶であっても、日常的な使用が主な目的である場合は「道具類」として分類されることもあります。
判断に迷うときは、その作品が「観賞用として作られたのか」それとも「実用品として設計されたのか」、制作の意図や使われ方に注目することが重要なヒントになります。



美術品類を選ぶ際の注意点

美術品類には贋作(偽物)や盗品が含まれるリスクがあるため、仕入れ先や来歴の確認が非常に重要です。
また、取引額が高額になる傾向があることから、許可申請の際には警察からさまざまな質問や確認が行われることがあります。
そのため、これらに適切に対応できる知識や準備が求められます。



真贋を鑑定する専門の資格を取得したほうがいいの?

古物商許可を取得するために、美術品を鑑定する資格は法律上必要ありません。
例えば、公益財団法人頌古会が主催する「美術品鑑定士」という民間資格がありますが、古物商許可の要件には含まれていません。
しかし、資格を取得することで専門知識の習得や取引先からの信頼性向上が期待できます。
したがって、古物商として美術品類を扱う場合、鑑定士資格がなくても問題ありませんが、知識と信頼を高めるために取得することも選択肢の一つです。



まとめ

「美術品類」は古物の中でも芸術的・文化的価値が高い物品が対象となる区分です。
取り扱うには審美眼だけでなく、来歴確認や法令への理解も求められます。
正しい知識と手続きを踏まえたうえで、安心・安全な古物取引を行いましょう。


 

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