本記事では、その品目の概要について解説します。
更新日:2025/11/23
古物営業許可の申請時には、「取り扱う品目」を13の分類から選択する必要があります。
一方で、初めて申請する方にとっては、どの品目を選べばよいのか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか。
•「どれを選べばいいのかわからない…」
•「とりあえず全部選んでおけばいいかな…」
•「この商品ってどの品目に該当するんだろう?」
と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
実はこの「品目選択」、警察が窃盗事件などの捜査を行う際の重要な手がかりとなることもあります。
そのため、正しく品目を選ぶことには大きな社会的意義があるのです。
この記事では、そんな古物13品目について、具体例を交えながら解説していきます。
【分類の基準】美術的価値を有する物品
例・・・絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃など
【分類の基準】繊維製品、皮製品等であって、身にまとうもの
例・・・和服類、洋服類、その他の衣料品、布団、帽子、敷物類など
【分類の基準】主として、時計としての機能を有する物品、眼鏡(サングラスを含む)、宝石、貴金属その他そのものが外見的に有する美的特徴や希少性によって嗜好され、使用される飾りもの。
例・・・時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類など
【分類の基準】自動車及び自動車の一部品として使用される物品
例・・・タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
【分類の基準】自動二輪車、原動機付自転車及びこれらの一部品として使用される物品
例・・・タイヤ、サイドミラーなど
【分類の基準】自転車及び自転車の一部品として使用される物品
例・・・かご、カバー他
【分類の基準】プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光機等
例・・・カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学器など
【分類の基準】主として、計算、記録、連絡等の事務に用いるために使用される機械及び器具(電気により駆動するか、人力により駆動するかを問わない)
例・・・レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、計算機など
【分類の基準】生産、作業、修理のために使用される機械及び器具一般のうち、上記③.④.⑤.⑥.⑦.⑧に該当しない物品
例・・・電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、ミシン、20t未満の船舶(ジェットスキーを含む)、医療機器、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機他など
【分類の基準】他の分類に該当しない物品
例・・・家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD、DVD、玩具類、日用雑貨、トレーディングカード、組立式プレハブ他など
例・・・鞄、バッグ、靴、毛皮、レザー製品など
例・・・マンガ本、辞書、古文書、冊子など
例…商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場等の入場券、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、タクシークーポン、高速道路の回数券、ハイウェイカードなど
以上13品目です。
上記に記載していない古物でも、例えばスマートフォンは機械工具類であったり、タブレット端末は事務機器類に分類されます。
パチンコ台などの遊技機は機械工具類に分類されたりと、わかりずらい物もあると思います。
そのようなときは警察や行政書士などの専門家に聞いてみるのも良いかもしれません。
また、上記13品目に該当しない古物もあります。
新品かつ未使用や、食品、薬品等です。
該当しないものは古物商の許可は必要ないので自分が取り扱う古物が該当するかしないかを把握することも大切です。
古物商許可の品目選択には、法律に基づいた細かいルールが定められています。
これまでの説明からもおわかりいただけたように、品目選択は、私たちが安全に社会生活を送るうえで、とても重要な役割を果たしています。
とはいえ、こうしたルールをひとつひとつ確認するのは手間がかかりますし、忙しい中では煩わしく感じることもあるかもしれません。
そのような場合は、行政書士などの専門家に依頼して、許可取得の手続きや品目の選定を任せてしまうのもひとつの選択肢です。
そうすることで、安心して本来のビジネスや準備に集中することができるでしょう。
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