更新日:2025/11/23
古物営業法では、中古品の売買等を業として行う者に対し、公安委員会からの「古物商許可」の取得を義務付けています。
古物とは、法律上13の区分に分類されており、そのうちの一つが「自動二輪車および原動機付自転車」です。この区分では、中古のバイクやスクーター、またそれに付属する部品類などが含まれ、取り扱いに際しては厳格な管理と手続きが求められます。
古物営業法における「自動二輪車および原動機付自転車」の区分には、道路交通法および同施行規則に基づく以下の車両と、それに付属する部品類が含まれます。
「原動機付自転車」(50㏄以下)
「普通自動二輪車」(50cc~400cc)
「大型自動二輪車」(400㏄以上)
マフラー
エンジン
ライト
などが該当します。
ペダル付き原動機付自転車(モペット)は道路交通法上で原動機付自転車に該当します。
したがって、古物営業法上の区分も「自転車類」ではなく、「自動二輪車および原動機付自転車」に含まれます。
この区分は、盗難品として扱われるリスクが高いため、以下のような点に特に注意する必要があります。
車体番号の確認
登録書類(自動車検査証、軽自動車届出済証、販売証明書等)
売主の本人確認(運転免許証など)
名義変更の手続き
車体番号が削られていたり、書類(車検証など)と一致しない場合や、所有者名義と売主が異なる場合、またカギが純正でない・カギ自体がないといったケースは、特に盗難車の可能性が高いため、慎重に確認する必要があります。
また、事故歴や改造内容、エンジンの状態、マフラー・フレームの交換歴などを含む車両の状態確認と、その正確な説明は非常に重要であり、購入後のトラブルを防ぐためにも「現状確認書」や「買取契約書」を作成し、双方が署名することが有効です。
なお、各種書類の作成については当事務所でも承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
古物営業法における「自動二輪車および原動機付自転車」の区分は、バイク本体の売買だけでなく、エンジンやフレームなどのパーツ類も含む広範な範囲が対象となっており、特に盗品の流通が問題となりやすいため、売主の本人確認や車体番号の照合など厳格な取引管理が求められます。
私自身、学生時代にバイト代を貯めて購入した原付バイクが、わずか1週間で盗まれるという辛い経験をしたことがあり、このような悲しい被害を少しでも減らすためには、盗品の流通経路を断ち切ることが何より重要だと痛感しています。
古物商として法令を正しく理解し、実務を丁寧に積み重ねていくことが、乗り物好きが、安心して乗り物を楽しめる優しい社会につながると信じています。
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