古物商許可申請の申請書には『主として取り扱おうとする古物の区分』という選択欄があります。今回はその中の一つ【道具類】について解説いたします。

【品目】道具類とは?

更新日:2025/11/23

古物営業法における道具類とは?

古物営業法では、一度使用された物や中古品を売買・交換する場合、「古物商許可」が必要です。
許可申請時には取り扱う品目を13の区分から選びますが、その中に「道具類」が含まれています。



道具類の具体例

道具類とは、他の区分に含まれない古物の品を指します。
たとえば、


家具
楽器
運動用具
CD,DVD
ゲームソフト
玩具類
トレーディングカード
フィギュア
日用雑貨


などです。
非常に抽象的な内容になっているかもしれませんが、ひとまず全体像をつかんでいただくためのものとして、ご理解いただければ幸いです。


ここでポイントとなるのは、古物に該当しないものをしっかり把握しておく点です。
以下のようなケースは古物に該当しないため、そもそも古物商許可が必要ありません。


① 新品で、一度も使われていないもの(まだ誰の手にも渡っていないもの)
② 自分で作ったもの(中古品に手を加えて販売する場合を除く)
③ スクラップとして扱われるもの
④ 食料品・消耗品
⑤ 個人が私物を一時的に売る場合
⑥ 生き物や不動産


そのほかにも、大型の船舶、航空機のような『非常に大きなもの』『非常に重たいもの』
『処分するのにお金がかかるようなもの(処分する側が費用を払うもの)』は古物に該当しないため、古物商許可は不要です。
他の12品目に該当しない古物が『道具類』になります。


道具類の人気商品

非常に抽象的で範囲の広い「道具類」ですが、その中でも人気の高い取り扱い品目をいくつかご紹介します。


・昭和レトロ家電
扇風機やラジカセ、黒電話など、懐かしさとデザイン性を兼ね備えた家電は、インテリアとしても人気です。


・古い工具・大工道具
かんなやノミなど、日本の伝統的な手工具は職人やDIY愛好家に根強い需要があります。


・おもちゃ・雑貨
ブリキのおもちゃや昭和のキャラクターグッズなどは、コレクターアイテムとして評価が高まっています。


・トレーディングカード
ポケモンカードや遊戯王など、一部のレアカードは高額取引されることもあり、資産価値としても注目されています。
最近、アメリカの有名YouTuberが1枚のポケモンカードを約7億円で購入したというニュースが話題になりました。
これは非常に稀なケースですが、1枚数万円〜数十万円の価値を持つカードは、現在でも普通に市場で流通しています。
このような高額カードの存在とともに、近年顕在化してきたのが偽造品の問題です。
特に最近の偽造カードは非常に精巧に作られており、一般の消費者では本物と見分けがつかないことも少なくありません。
こうした背景から、中古トレーディングカードを安全に取引したいというニーズが高まっており、真贋鑑定や仕入れのプロである古物商の存在価値が改めて注目されています。


まとめ

「道具類」は古物商が扱う品目の中でも非常に幅広く、家具や工具、家電、雑貨、トレーディングカードなど多岐にわたります。
一部の品目は投機対象となっており、国内外で高い需要を集めています。
一方で偽造品の流通といった問題も顕在化しており、真贋判定の技術を身に付けた専門知識豊富な古物商の役割が今後ますます重要になる分野だと考えられます。



 

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