更新日:2025/11/23
「古物営業法」は、盗品の流通防止や犯罪の抑止を目的として、中古品などの取引を行う業者(古物商)を規制する法律です。
この法律では、中古品を「古物」と定義し、13種類に分類しています。自転車もその1つです。
では、自転車類にはどのようなものが該当するのでしょうか。
古物営業法における「自転車類」には、次のようなものが含まれます。
自転車
三輪車
車いす
電動アシスト自転車
幼児用バランスバイク
サドル、ライト、カゴなどの部品・付属品
このように、自転車本体だけでなく、部品や関連用品も含まれる点が特徴です。
次に、「自転車類」に一見含まれそうで、実際は含まれないものについて見ていきましょう。
原動機付自転車(原付)
モペット
原動機付自転車やモペットは、見た目が自転車に似ているため「自転車類」に該当しそうに思われがちですが、古物営業法においては該当しません。
自転車類に該当するのは、あくまで人力によって走行する自転車や、それに準じた構造を持つ車いすや三輪車などです。
日本では自転車の防犯登録が義務付けられており、古物商が中古自転車を販売する際には、前所有者による防犯登録の抹消と、購入者による再登録が必要です。
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
第十二条 3項 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。
抹消手続きは原則として本人に限られ、第三者が行うには委任状が必要となります。
これを怠ったまま販売すると、譲渡された自転車が盗難や犯罪に使用された際に前所有者が警察から事情を聞かれる可能性があるほか、購入者は他人名義のままの自転車を使用することで二重登録や所有権確認の問題に直面するおそれがあり、結果として取引双方に不利益を生じさせる恐れがあります。
防犯登録の抹消および再登録を適正に行い、信頼される適法な自転車商を目指しましょう。
中古自転車の取り扱いは身近なビジネスですが、「たかが自転車」と侮ってはいけません。
近年では一台あたり約100万円程度の超高額なスポーツバイクも存在します。
車体だけでなくライトやパーツなどの付属品も高価なものが多数存在します。
中古自転車を取り扱う際には、必ず車体番号の確認、防犯登録の状況確認、そして売主の身分証明書による本人確認を徹底しなければなりません。
「自転車類」は古物営業法で定められた古物の一つで、自転車本体だけでなく、部品や付属品も対象です。これを反復・継続的に扱う場合は、公安委員会の許可を受けた古物商として登録する必要があります。
近年は健康志向の高まりにより、自転車は生活の必需品としても趣味としても需要が増えています。
一方で、盗難品などの不正流通も少なくありません。
適正な本人確認や帳簿記録、車体番号の照合などを徹底し、安全な流通を支える一員として取り組みましょう。
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