更新日:2025/11/23
古物営業法では、一度使用された物や中古品を売買・交換する場合、「古物商許可」が必要です。
許可申請時には取り扱う品目を13の区分から選びますが、その中に「衣類」が含まれています。
衣類とは、「着用する」「身にまとう」目的の品を指します。
たとえば、
•ジャケット
•コート
•シャツ、ブラウス
•Tシャツ、ポロシャツ
•パンツ
•スカート、ワンピース
•セーター、カーディガン
•パーカー、トレーナー
•下着(未使用に限る)
などが、衣類に該当します。
古物としての衣類は、リユース市場で非常に流通量が多く、初心者でも参入しやすい分野とされています。
一方で、いくつか注意すべきポイントもあります。
人気ブランドや高級ブランドの衣類は偽物も多く流通しており、知らずに販売すれば商標法違反に問われるリスクがあります。
仕入れ時には、タグやロゴ、素材、縫製などの特徴をしっかり確認し、来歴のわかる商品を選ぶことが大切です。
個人が商標権を侵害した場合、
(侵害の罪)
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
と定められているため、非常にリスクがあります。
重要なのはブランド品の真贋確認です。
人気ブランドや高級ブランドの衣類は偽物も多く流通しており、偽物と知りながら販売したと警察に判断されると商標法違反に問われるリスクがあります。
仕入れ時には、タグやロゴ、素材、縫製などの特徴をしっかり確認し、来歴のわかる商品を選ぶことが大切です。
古物営業法においては、革製品であっても用途によって「衣類」と「皮革・ゴム製品類」に分類が分かれます。
たとえば、以下のような革製品は、「衣類」に分類されます。
•レザージャケット
•レザーパンツ
•革製のベスト
•革製の手袋(ファッション用)
これらは素材が革であっても、「衣類」として扱われます。
一方で、同じ革素材であっても、以下のような物は「皮革・ゴム製品類」に該当します。
•カバン
•財布
•ベルト
•靴
これらは「衣類」とは区別され「皮革・ゴム製品類」に該当します。
特に「靴」は一見着用目的にも思えますが、古物営業法では衣類ではなく「皮革・ゴム製品類」に分類されるため注意が必要です。
革製品のファッションアイテムを幅広く取り扱う場合は、古物商許可の申請時に
「衣類」と「皮革・ゴム製品類」の両方の区分を選択しておくことが望ましいです。
そうすることで、ジャケットやパンツのような衣類から、バッグや靴、財布といった皮革小物まで、幅広い取引が可能になります。
古物営業法における「衣類」は、着用を目的とした中古の服や革製品(レザージャケットなど)を指します。
一方、バッグや財布、靴などは「皮革・ゴム製品類」に分類されるため、取り扱いには区分の選択が重要です。
衣類は比較的安価で仕入れやすく、参入しやすいジャンルとして人気がありますが、ブランド品は偽物も多く流通しており真贋を誤れば商標法違反のリスクもあります。
正しい知識と慎重な仕入れが成功の鍵です。
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